通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の徴収に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。

1  関税の徴収を目的とする国の権利は、その関税の法定納期限等から( イ )間行使しないことによって、時効により消滅する。
この「法定納期限等」とは、当該関税( ロ )にあっては、その納付の起因となった関税)を課される( ハ )日(輸入の許可を受ける貨物については、( ニ )日)とする。

2  関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から( ホ )間は、進行しない。
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 5年
  • 7年
  • 6月
  • 延滞税
  • 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税
  • 貨物が本邦に到着した
  • 貨物を輸入する
  • 貨物を輸入する日の翌日から起算して1月を経過する
  • 関税を納付する
  • 附帯税
  • 輸入の許可の
  • 輸入の申告の

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

ホ:②2年

【解説】

「関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部

若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付

しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に係るものの時効は、

当該関税の法定納期限等から(2年)間は、進行しない。」

と関税法14条の2第2項、国税通則法第73条3項に定められています。

参考になった数23

02

ホ:正解は②となります。

関税法第14条の2第2項より、国税の徴収に関しては国税通則法第73条の規定を準用するとあります。国税通則法第73条第3項より、「国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部もしくは一部の税額を免れ、若しくはその全部もしくは一部の税額の還付を受けた国税は、当該国税の法廷納期限から2年間進行しない(一部省略)」とあります。従って、正解は2年間となります。

参考になった数14

03

関税法に規定されている、関税の徴収に関する問題です。

選択肢2. 2年

正しい内容です。

関税の徴収を目的とする国の権利で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税に係るものの時効は、当該関税の法定納期限等から2年間進行しないと規定されております。

(関税法第14条の2第2項)

参考になった数3