通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問57
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税蔵置場に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
1 保税蔵置場とは、外国貨物の( イ )をし、又はこれを置くことができる場所として、税関長が許可したものをいい、関税法第42条において、当該許可の期間は、( ロ )を超えることができないこととされているが、( ロ )以内の期間を定めてこれを更新することができることとされている。
2 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から( ハ )とされている。
3 保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したときは、当該保税蔵置場の許可は( ニ )することとされており、この場合において、その( ニ )の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、( ホ )を保税蔵置場とみなすこととされている。
1 保税蔵置場とは、外国貨物の( イ )をし、又はこれを置くことができる場所として、税関長が許可したものをいい、関税法第42条において、当該許可の期間は、( ロ )を超えることができないこととされているが、( ロ )以内の期間を定めてこれを更新することができることとされている。
2 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から( ハ )とされている。
3 保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したときは、当該保税蔵置場の許可は( ニ )することとされており、この場合において、その( ニ )の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、( ホ )を保税蔵置場とみなすこととされている。
- 1年
- 2年
- 5年
- 8年
- 10年
- 3月
- 改装、仕分けその他の手入れ
- 効力を停止
- 失効
- 税関長が指定する場所
- その外国貨物がある場所
- その許可が失効した場所
- 積卸し若しくは運搬
- 展示
- 取消し
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この過去問の解説 (3件)
01
ロ:正解は⑤となります。
関税法第42条第2項より、保税蔵置場の許可期間は10年をこえることができないとされています。ただし10年以内の期間を定めてこれを更新することができるとされています。
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02
【正解】
ロ:⑤10年
【解説】
関税法42条2項には
「前項の許可の期間は、「十年」をこえることができない。但し、政令で定める
ところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。」と
定められています。
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03
関税法に規定されている、保税蔵置場に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場の許可の期間は、十年をこえることができない。但し、政令で定めるところにより、十年以内の期間を定めてこれを更新することができる。
(関税法第42条2項)
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