通関士の過去問
第54回(令和2年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問61
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問題
通関士試験 第54回(令和2年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税定率法第20条に規定する違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において( イ )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の( ロ )ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が、( ハ )日から( ニ )( ニ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、( ニ )を超え( ホ )以内において税関長が指定する期間)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において( イ )によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の( ロ )ものを本邦から輸出するときは、当該貨物が、( ハ )日から( ニ )( ニ )を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、( ニ )を超え( ホ )以内において税関長が指定する期間)以内に保税地域(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
- 1年
- 2年
- 3年
- 5年
- 3月
- 6月
- 契約
- 契約条件の変更
- 数量及び価格に変更がない
- 性質及び形状に変更を加えない
- その関税が納付された
- その輸入の許可の
- 品質及び数量に変更がない
- 法令
- 保税地域から引き取られた
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この過去問の解説 (3件)
01
イ:正解⑭となります。
関税定率法第20条第1項3号より、関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売若しくは使用またはそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物は、同法20条第1項本文に掲げる条件が揃えば関税を払い戻すこととされています。
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02
【正解】
イ:⑭法令
【解説】
関税定率法20条に
「違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等」という名目で
下記のように定められています。
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において(法令)によりその
販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに
至ったため輸出することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の
(性質及び形状に変更を加えない )ものを本邦から輸出するときは、当該貨物
が(その輸入許可の)日から(6月)【(6月)を超えることがやむを得ない
と認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、
(6月)を超え(1年)以内において税関長指定する期間】以内に保税地域
(関税法第30条第1項第2号に規定する税関長が指定した場所を含む。)に
入れられたものである場合に限り、その関税を払い戻すことができる。
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03
関税定率法に規定されている、違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関する問題です。
正しい内容です。
輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物については、違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等の規定が適用されると規定されております。
(関税定率法第20条1項3号)
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