通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問5
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( イ )を経過しないもの
・関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、( ロ )の規定により通告処分を受けた者であって、その( ハ )から( イ )を経過しないもの
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者
・通関業法の規定により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの
財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから( イ )を経過しないもの
・関税法以外の国税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税を免れることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして、( ロ )の規定により通告処分を受けた者であって、その( ハ )から( イ )を経過しないもの
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から( ニ )を経過していない者
・通関業法の規定により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を受けた日から( ホ )を経過しないもの
- 6月
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 7年
- 9年
- 10年
- 違反行為をした日
- 国税徴収法
- 国税通則法
- 国税犯則取締法
- 通告の日
- 通告の旨を履行した日
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
ホ:3 .2年
【解説】
通関業法の規定により通関業の許可を取り消された者であって、この処分を
受けた日から( 2年 )を経過しないもの
欠格事由該当事由として通関業法6条8号に定められています。
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02
通関業法に規定されている通関業の許可に係る欠格事由に関する問題です。
通関業の許可を取り消された者又は通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないものについては、財務大臣は、通関業の許可をしてはならないと規定されております。
(通関業法第6条8号)
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