通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問7
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業の許可に基づく地位の承継に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、当該被相続人の死亡後( イ )に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
当該承認を受けようとする者は、その相続があった年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「相続があった年月日」とは、( ロ )をいう。
2 通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ )、当該合併が新設合併である場合には( ニ )をいう。
当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き、( ハ )又は( ニ )以前に、( ホ )により行うものとされている。
1 通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、当該被相続人の死亡後( イ )に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
当該承認を受けようとする者は、その相続があった年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「相続があった年月日」とは、( ロ )をいう。
2 通関業者について合併があった場合において、あらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該合併により消滅した法人の通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
当該承認を受けようとする者は、その合併が予定されている年月日等を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならないこととされており、この「合併が予定されている年月日」とは、当該合併が吸収合併である場合には( ハ )、当該合併が新設合併である場合には( ニ )をいう。
当該承認の申請は、合併しようとする法人の間の関係が明らかである場合を除き、( ハ )又は( ニ )以前に、( ホ )により行うものとされている。
- 30日以内
- 60日以内
- 90日以内
- 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称
- 合併しようとする法人の連名
- 合併により消滅する法人の名称
- 合併により設立される法人の定款認証予定日
- 吸収合併契約に関する書面に記載された効力発生日
- 吸収合併契約の締結予定日
- 吸収合併に関する株主総会の決議予定日
- 新設合併契約の締結予定日
- 新設合併の登記(成立)予定日
- 相続の開始があったことを知った日
- 被相続人の死亡の事実を知った日
- 被相続人の死亡日
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
ロ:15 .被相続人の死亡日
【解説】
通関業者について相続があったときは、その相続人は、被相続人の通関業の
許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、
当該被相続人の死亡後( 60日以内 )に、その承継について財務大臣に
承認の申請をすることができる。
当該承認を受けようとする者は、その相続があった年月日等を記載した申請書を
財務大臣に提出しなければならないこととされており、
この「相続があった年月日」とは、( 被相続人の死亡日 )をいう。
と通関業法業法11条の2第1項,2項、4項
通関業法施行令3条1項2号,2項3号に定められています。
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02
通関業法等に規定されている地位の承継に関する語群選択問題です。
通関業法施行令第3条第1項第2号に規定する「相続があつた年月日」とは、被相続人の死亡日をいい、同条第2項第3号に規定する「合併若しくは分割又は当該通関業の譲渡しが予定されている年月日」とは、吸収合併契約若しくは吸収分割契約又は通関業の譲渡に係る契約に関する書面に記載された効力発生日又は新設合併若しくは新設分割の登記予定日をいう。
(通関業法施行令第3条第1項第2号、通関業法基本通達11の2-1(3))
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03
本問は、相続により通関業者の許可に基づく地位を承継した者が、財務大臣に承認の申請をする際の申請書への記載事項について問う問題です。
誤った選択肢です。
民法上、相続の承認または放棄をすべき期間として「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と規定されていますが、通関業の許可の承継では、そのような規定はありません。
相続の承認・放棄について、期間の始期が「相続の開始があったことを知った時」とされているのは、被相続人が相続によって、「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条)ため、相続のあったことを知ってから相続を放棄する機会がなければ、知らぬ間に債務者になるなど、不測の損害を受ける可能性があるためです。
これに対し、通関業の許可を承継する場面では、被相続人にそのような不利益が生じることはないため、相続の開始を知っているかどうかについて特に規定していないものと考えられます。
正しい選択肢です。
通関業法基本通達11の2-1(3)に規定されている通りです。
相続により通関業者の許可に基づく地位を承継した者が、財務大臣に承認の申請をする際の申請書への記載事項は、通関業法施行令3条1項で規定されています。そして、同項2号の「相続があった年月日」とは「被相続人の死亡日」をいうものと規定されています(通関業法基本通達11の2-1(3))
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