通関士の過去問
第55回(令和3年)
通関業法 問23

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 通関業法 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、通関業者に対する監督処分として、その通関業者に対し、( イ )以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
 通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は次のとおりとされている。
  1級・・・許可の取消処分
  2級・・・( ロ )を超え( イ )以内の業務停止処分
  3級・・・( ハ )を超え( ロ )以内の業務停止処分
  4級・・・( ハ )以内の業務停止処分

2 財務大臣は、通関士が通関業法の規定に違反したときは、通関士に対する懲戒処分として、その通関士に対し、( ニ )し、( イ )以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は( ホ )間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
  • 5日
  • 7日
  • 10日
  • 30日
  • 60日
  • 90日
  • 6月
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 戒告
  • 訓告
  • 通告

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この過去問の解説 (2件)

01

【正解】

ハ:2. 7日

【解説】

通関業者に対する監督処分については、通関業法基本通達34-6に定める

通関業者監督処分基準表により行うこととされており、処分の級別区分は

次のとおりとされている。

  1級・・・許可の取消処分

  2級・・・( 30日 )を超え( 1年 )以内の業務停止処分

  3級・・・( 7日 )を超え( 30日 )以内の業務停止処分

  4級・・・( 7日 )以内の業務停止処分

通関業法基本通達34-6(1)に定められています

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02

通関業法に規定されている、監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢2. 7日

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

通関業者に対する監督処分についての、処分の級別区分は次による。

1級…………許可の取消処分

2級…………30日を超え1年以内の業務停止処分

3級…………7日を超え30日以内の業務停止処分

4級…………7日以内の業務停止処分

(通関業法第34条、通関業法基本通達34-6(1))

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