通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税地域に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
- 1月
- 3月
- 6月
- 改装
- 税関職員の検査を受け
- 税関長に届け出たもの
- 税関長の確認を受けたもの
- 税関長の許可を受けたもの
- 帳簿を設け
- 当該外国貨物の所有者
- 当該外国貨物を置くことの承認を受けた者
- 当該保税蔵置場の許可を受けた者
- 法令遵守規則を定め
- 保税作業
- 見本の展示
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
【正解】
ホ:⑫当該保税蔵置場の許可を受けた者
【解説】
「保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( 当該保税蔵置場の許可を受けた者 )から、直ちにその関税を徴収する。」
と関税法第45条第1項に定められています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
「保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( 当該保税蔵置場の許可を受けた者 )から、直ちにその関税を徴収する。」
と関税法第45条第1項に定められています
ただし、外国貨物が災害やその他やむを得ない事情により亡失した場合、またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は除外されます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
関税法に規定されている、保税地域に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
(関税法第45条)
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
第55回(令和3年)問題一覧
次の問題(問61)へ