通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問59
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税地域に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
1 関税法第34条の2の規定により、保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての( イ )なければならないこととされている。
2 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、( ロ )、簡単な加工その他これらに類する行為で( ハ )を行うことができる。
3 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( ニ )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
4 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、( ホ )から、直ちにその関税を徴収する。
- 1月
- 3月
- 6月
- 改装
- 税関職員の検査を受け
- 税関長に届け出たもの
- 税関長の確認を受けたもの
- 税関長の許可を受けたもの
- 帳簿を設け
- 当該外国貨物の所有者
- 当該外国貨物を置くことの承認を受けた者
- 当該保税蔵置場の許可を受けた者
- 法令遵守規則を定め
- 保税作業
- 見本の展示
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この過去問の解説 (3件)
01
「保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( 3月 )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、
申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。」
と関税法第43条の3第1項に定められています。
貨物を入れた日から、3か月経つと「蔵入承認」が必要になります。3か月未満は不要です。
また、蔵入承認がされた場合、承認の日から2年間は輸入手続きをする必要がなく、蔵置しておくことができます。
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02
【正解】
ニ:②3月
【解説】
「保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から( 3月 )(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、
申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。」
と関税法第43条の3第1項に定められています。
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03
関税法に規定されている、保税地域に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
(関税法第43条の3第1項)
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