通関士の過去問
第55回(令和3年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問63
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問題
通関士試験 第55回(令和3年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税制度に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品が次に掲げるものであるときは、当該物品に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
(1)税関長が( イ )によりその原産地が明らかであると認めた物品
(2)課税価格の総額が( ロ )以下の物品
(3)特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)
2 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る( ハ )に、当該物品の輸出者の申告に基づき( ニ )又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由があるとして税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品(郵便物を除く。)についての輸入申告の日において、その発給の日から( ホ )以上を経過したものであってはならない。
1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品が次に掲げるものであるときは、当該物品に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
(1)税関長が( イ )によりその原産地が明らかであると認めた物品
(2)課税価格の総額が( ロ )以下の物品
(3)特例申告貨物である物品(特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く。)
2 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る( ハ )に、当該物品の輸出者の申告に基づき( ニ )又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由があるとして税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品(郵便物を除く。)についての輸入申告の日において、その発給の日から( ホ )以上を経過したものであってはならない。
- 3月
- 6月
- 1年
- 一万円
- 十万円
- 二十万円
- 原産地の税関
- 仕出地にある本邦の在外公館
- 物品の原料又は材料
- 物品の種類又は形状
- 物品の製造の際
- 物品の製造方法
- 物品の輸出の際
- 物品の輸入の際
- 輸入国の税関
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この過去問の解説 (3件)
01
原産地証明書とは、特恵受益国原産品であることを証明した書類のことを指します。
特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る( 物品の輸出の際 )に、当該物品の輸出者の申告に基づき( 原産地の税関 )又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
と関税暫定措置法施行令27条第4項に規定されています。
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02
【正解】
ハ:⑬物品の輸出の際
【解説】
特恵関税に係る原産地証明書は、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除き、その証明に係る( 物品の輸出の際 )に、当該物品の輸出者の申告に基づき( 原産地の税関 )又は当該原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署若しくは商業会議所その他これに準ずる機関で税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。
と関税暫定措置法施行令27条第4項に規定されています。
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03
関税暫定措置法に規定されている、特恵関税制度に関する問題です。
正しい内容です。
原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
(関税暫定措置法施行令第27条4項)
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