通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関業法 問9

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関業法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 通関業者が次のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
( 1 )通関業を( イ )したとき。
( 2 )法人が( ロ )したとき。
( 3 )( ハ )を受けたとき。
2 法人である通関業者が合併により消滅し、当該法人に係る通関業の許可が消滅した場合において、( ニ )通関手続があるときは、当該手続については、( ホ )が引き続き、当該許可を受けているものとみなす。
  • 解散
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
  • 合併前に通関業者であった法人を代表する役員であった者
  • 休業
  • 休止
  • 経営破綻
  • 現に進行中の
  • 今後予定される
  • 既に完了した
  • その役員が関税法の規定に違反して通告処分
  • 通関業者に対する監督処分
  • 廃止
  • 破産管財人
  • 破産手続開始の決定
  • 分割

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この過去問の解説 (2件)

01

通関業法に規定されている通関業の許可の消滅に関する問題です。

選択肢7. 現に進行中の

通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅します。

一 通関業を廃止したとき。

二 死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

三 法人が解散したとき。

四 破産手続開始の決定を受けたとき。

2 財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

3 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。

(通関業法第10条)

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02

通関業の許可の消滅に関する問題です。

選択肢7. 現に進行中の

正解は「現に進行中の」通関手続があるときはです。

合併により消滅した場合でも、消滅前に開始した通関手続きは合併後の法人で続きを行うことができるいう意味合いですね。他の候補の「今後予定される」通関手続、「すでに完了した」通関手続は不可となります。

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