通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問5

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納税義務に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 指定保税地域にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)があらかじめ( イ )ことなく滅却されたときは、( ロ )から直ちにその関税が徴収される。
2 関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物について、その免除に係る特定の用途以外の用途に供するため譲渡されたことにより、その免除を受けた関税を徴収する場合は、( ハ )がその関税を納付する義務がある。
3 日本郵便株式会社が、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた場合において、その交付を受けた日の翌日から起算して11取引日を経過した最初の取引日までにその関税を完納しないときは、税関長は、( ニ )により、その関税を( ホ )から徴収する。
  • 国税徴収の例
  • 国税の保証人に関する徴収の例
  • 財務大臣の許可を受ける
  • 税関長の承認を受ける
  • その保証人
  • 追徴課税の例
  • 当該外国貨物の仕出人の同意を得る
  • 当該外国貨物を管理する者
  • 当該外国貨物を滅却した者
  • 当該貨物を所有する者
  • 当該関税を納付しようとする者
  • 当該指定保税地域の指定を受けた施設の所有者
  • 当該譲渡をした者
  • 当該特定の用途以外の用途に供した者
  • 日本郵便株式会社

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この過去問の解説 (3件)

01

関税の納税義務に関する問題です。

選択肢15. 日本郵便株式会社

正解は「日本郵便株式会社」です。

すでに日本郵便株式会社が預かっている状態ですので、当然ですね。

参考になった数11

02

国税通則法に規定されている、関税の納税義務に関する問題です。

選択肢15. 日本郵便株式会社

正しい内容です。

納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収すると規定されております。

本問題に関して、納付受託者とは日本郵便株式会社のことを指します。

(国税通則法第34条の5第3項)

参考になった数3

03

国税通則法に規定されている、関税の納税義務に関する問題です。

選択肢15. 日本郵便株式会社

正しい内容です。

国税通則法第34条の5第3項に、

納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。

と、規定されています。

本問題に関して、納付受託者とは日本郵便株式会社のことを指します。

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