通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税の納期限に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 輸入の許可後にした修正申告に係る関税は、( イ )までに納付しなければならない。
2 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物につき関税法第63条第1項又は第77条第6項の承認を受けた場合を除き、( ロ )に、当該関税を納付し、又は当該関税の納付を日本郵便株式会社若しくは納付受託者に委託しなければならない。
3 関税法第9条の2第2項(納期限の延長)の規定により、貨物を輸入しようとする者が、特定月において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、( ハ )までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る関税の納税申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を( ニ )以内に限り延長することができる。
4 財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税に関する法律に基づく納付等の行為に関する期限までに当該行為をすべき者であって当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律等の規定により電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認める場合には、( ホ )及び期日を指定して当該期限を延長するものとされている。
1 輸入の許可後にした修正申告に係る関税は、( イ )までに納付しなければならない。
2 賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税については、当該郵便物につき関税法第63条第1項又は第77条第6項の承認を受けた場合を除き、( ロ )に、当該関税を納付し、又は当該関税の納付を日本郵便株式会社若しくは納付受託者に委託しなければならない。
3 関税法第9条の2第2項(納期限の延長)の規定により、貨物を輸入しようとする者が、特定月において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、( ハ )までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物に係る関税の納税申告をする税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を( ニ )以内に限り延長することができる。
4 財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税に関する法律に基づく納付等の行為に関する期限までに当該行為をすべき者であって当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律等の規定により電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う特定の行為をすることができないと認める者が多数に上ると認める場合には、( ホ )及び期日を指定して当該期限を延長するものとされている。
- 行為の種類
- その納期限のうち最も早い日
- それぞれ3月
- 対象者の範囲
- 地域
- 当該修正申告をした日
- 当該修正申告をした日の属する月の翌月末日
- 当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日
- 当該郵便物に係る課税通知書の送達により税関長が決定する期限まで
- 当該郵便物を受け取った日の翌日から起算して1月を経過する日まで
- 当該郵便物を受け取る前
- 特定月の前月末日
- 特定月の末日
- 特定月の末日の翌日から2月
- 特定月の末日の翌日から3月
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この過去問の解説 (2件)
01
関税の納期限に関する問題です。
正解は「特定月の前月末日」です。
要は先に提出する必要があるということですね。他の選択肢は後出しになっていますのでNGです。
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02
関税法に規定されている、関税の納期限に関する問題です。
正しい内容です。
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、その月において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、かつ、当該貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
(関税法第9条の2第2項)
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