通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問13

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 特例申告に係る貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに( イ )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2 税関長は、輸入申告に係る外国貨物について、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合には、その表示がある旨を( ロ )に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の( ハ )により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
3 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について、外国貿易船の名称及び( ニ )並びに当該外国貿易船における貨物の( ホ )等の必要な事項を記載した申請書を当該輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
  • 確認
  • 課税標準となるべき
  • 関税を納付すべき
  • 係留場所
  • 性質及び形状
  • 船籍
  • 選択
  • 通関業者
  • 積付けの状況
  • 当該貨物に係る所有権の放棄
  • 当該貨物の所有者
  • 登録記号
  • 保管の状況
  • 本邦に引き取る
  • 輸入申告をした者

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この過去問の解説 (2件)

01

輸入通関に関する問題です。

選択肢7. 選択

正解は、その者の「選択」により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。です。

原産地を誤認させる表示とは、例えば中国製なのにmade in ITALYと書かれている場合です。消費者はイタリア製でこの値段なら買おうと判断することもあります。こういった場合輸入の許可はされません。

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02

関税法に規定されている、原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入申告に関する問題です。

選択肢7. 選択

正しい内容です。

税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

(関税法第71条第2項)

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