通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、輸入通関に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 特例申告に係る貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに( イ )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2 税関長は、輸入申告に係る外国貨物について、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合には、その表示がある旨を( ロ )に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の( ハ )により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
3 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について、外国貿易船の名称及び( ニ )並びに当該外国貿易船における貨物の( ホ )等の必要な事項を記載した申請書を当該輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
1 特例申告に係る貨物以外の貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに( イ )数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
2 税関長は、輸入申告に係る外国貨物について、原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合には、その表示がある旨を( ロ )に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の( ハ )により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。
3 貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について、外国貿易船の名称及び( ニ )並びに当該外国貿易船における貨物の( ホ )等の必要な事項を記載した申請書を当該輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
- 確認
- 課税標準となるべき
- 関税を納付すべき
- 係留場所
- 性質及び形状
- 船籍
- 選択
- 通関業者
- 積付けの状況
- 当該貨物に係る所有権の放棄
- 当該貨物の所有者
- 登録記号
- 保管の状況
- 本邦に引き取る
- 輸入申告をした者
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は輸入申告の例外の本船扱いの承認に関する問題です。
正解は、「積付けの状況」です。
この問題は輸入申告の例外の本船扱いの承認に関する問題です。関税法施行令第59条の5(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)に記載されています。
・品名
・数量
・外国貿易船の名称、及び係留場所
・貨物の積み付けの状況
・承認を受けようとする理由
・その他参考となるべき事項
が必要な事項です。積付けの状況が必要なのは、例えば船のあちこちにバラバラにおいているのであれば検査するのに相当な時間がかかりますね。検査を行うのに支障がないかの確認の意味が込められています。
誤選択肢は「船籍」「登録番号」ですが、これらは含まれておりません。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 貨物の記号、番号、品名及び数量
二 外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況
三 当該承認を受けようとする理由
四 その他参考となるべき事項
(関税法施行令第59条の5第1項1号)
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
関税法に規定されている、輸入通関に関する問題です。
正しい内容です。
関税法施行令第59条の5第1項1号に、
貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
一 貨物の記号、番号、品名及び数量
二 外国貿易船又ははしけ等の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況
三 当該承認を受けようとする理由
四 その他参考となるべき事項
と、規定されています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
第56回(令和4年)問題一覧
次の問題(問16)へ