通関士の過去問
第56回(令和4年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問17
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、保税運送に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1 外国貨物(郵便物等を除く。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、( イ )、保税地域、税関官署及び関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、( ロ )以内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
2 税関長は、関税法第63条第1項の保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる( ハ )を指定しなければならない。
3 郵便物の保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その( ニ )を受けなければならない。
4 運航の自由を失った船舶に積まれていた外国貨物(郵便物等を除く。)を外国貨物のまま運送をしようとする者は、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、( ホ )にあらかじめその旨を届け出なければならない。
1 外国貨物(郵便物等を除く。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、( イ )、保税地域、税関官署及び関税法第30条第1項第2号の規定により税関長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、( ロ )以内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
2 税関長は、関税法第63条第1項の保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる( ハ )を指定しなければならない。
3 郵便物の保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その( ニ )を受けなければならない。
4 運航の自由を失った船舶に積まれていた外国貨物(郵便物等を除く。)を外国貨物のまま運送をしようとする者は、税関が設置されていない場所から運送をすることについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、( ホ )にあらかじめその旨を届け出なければならない。
- 1月
- 6月
- 1年
- 運送者
- 運送の期間
- 運送の方法
- 開港、税関空港
- 外国貿易船、外国貿易機
- 確認
- 許可
- 警察官
- 市区町村長
- 税務署職員
- 認可
- 領海、領空
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は関税法63条「保税運送」、第64条「難破貨物等の運送」に関する語群選択問題です。
外国貨物は原則として保税地域等の決められた場所でしか保管が出来ません。
ただし、税関長の承認を受ければ、外国貨物のまま輸送できるという考えが保税運送の原則です。
原則的な保税運送の手続きや手順並びに、例外的な外国貨物の内容や手順を整理し、理解しておく必要があります。では問題に進みましょう
正解です。
税関長は運送の状況その他事情を勘案して、取締り上支障がないと認める時は、1年の範囲内で1ヵ月ごとに発送される外国貨物の運送について一括して承認することが可能です。
(関税法63条第1項、同法施工令第53条の2第1項)
保税運送に関する問題は例年よく出る問題です。
「許可」、「承認」、「届け出」等細かな違いを理解し、条文の内容を覚えれるように過去問を何度も解き、原則的な手続きの内容と例外的な内容を理解しましょう
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02
保税運送に関する問題です。
正解は、「1年」以内です。
この問題は、保税運送の包括承認に関する問題です。その承認の期間は1年です。
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03
保税運送に関する問題です。
正しい内容です。
保税運送第六十三条に、
外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。第六十三条の九第一項及び第六十五条の三を除き、以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(次条第一項及び第六十三条の九第一項において「特定区間」という。)に限り、外国貨物のまま運送することができる。この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
関税法施行令第五十三条の二に、
関税法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
と、規定されています。
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