通関士の過去問 第56回(令和4年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35
この過去問の解説 (2件)
この問題は、輸入してはならない貨物の内容と該当した場合の税関長からの認定手続きに関する内容の問題です。では問題に進みましょう。
正解です。
本問の内容については関税法第69条の11に規定がある輸入してはならない貨物の内容です。
不正解です。
本問の内容については関税法第69条の11の5項にて没収して廃棄することができるものと規定とされています。
正解です。
本問の内容については、関税法第69条の11にて認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができないものと規定されています。
不正解です。
本問の内容については、関税法第69条の16にて該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができるとされています。
また、特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者に関しても同様に申請可能です。
正解です。
本問の内容については、関税法第69条の12にて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならないと規定されています。
輸入してはならない貨物のしっかりと覚えることが大切です。
また、認定手続きに関しては、過去問の内容程度は回答できるようにしておきましょう。
輸入してはならない貨物とその処分に関する問題です。よく出題される範囲となります。認定手続や輸入差止申立制度に関しても抑えておきましょう。
正しい記述です。
誤り。
税関長は児童ポルノなど一部を除き、輸入してはならない貨物を没収して廃棄することができます。
正しい。
著作権等を侵害する物品に該当するか否かの認定手続を経た後でなければ没収して廃棄することができません。もし侵害しない物品だった場合、廃棄されては困りますよね。
誤り。
認定手続が執られている間に限り見本の検査をすることを承認するよう申請することができます。
正しい記述です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。