通関士 過去問
第56回(令和4年)
問75 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35)
問題文
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問題
通関士試験 第56回(令和4年) 問75(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項(定義)に規定する指定薬物は、同法に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除き、輸入してはならない貨物に該当する。
- 税関長は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項(定義等)に規定する特定物質に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに著作権を侵害する物品に該当する貨物があると思料する場合であっても、認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができない。
- 輸入差止申立てが受理された実用新案権者は、その申立てに係る貨物について認定手続が執られている間であっても、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、当該実用新案権者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができない。
- 税関長は、輸入されようとする貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについての認定手続を執る場合には、当該貨物に係る商標権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が商標権を侵害する物品に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、輸入してはならない貨物の内容と該当した場合の税関長からの認定手続きに関する内容の問題です。では問題に進みましょう。
正解です。
本問の内容については関税法第69条の11に規定がある輸入してはならない貨物の内容です。
不正解です。
本問の内容については関税法第69条の11の5項にて没収して廃棄することができるものと規定とされています。
正解です。
本問の内容については、関税法第69条の11にて認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができないものと規定されています。
不正解です。
本問の内容については、関税法第69条の16にて該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができるとされています。
また、特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者に関しても同様に申請可能です。
正解です。
本問の内容については、関税法第69条の12にて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならないと規定されています。
輸入してはならない貨物のしっかりと覚えることが大切です。
また、認定手続きに関しては、過去問の内容程度は回答できるようにしておきましょう。
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02
輸入してはならない貨物とその処分に関する問題です。よく出題される範囲となります。認定手続や輸入差止申立制度に関しても抑えておきましょう。
正しい記述です。
誤り。
税関長は児童ポルノなど一部を除き、輸入してはならない貨物を没収して廃棄することができます。
正しい。
著作権等を侵害する物品に該当するか否かの認定手続を経た後でなければ没収して廃棄することができません。もし侵害しない物品だった場合、廃棄されては困りますよね。
誤り。
認定手続が執られている間に限り見本の検査をすることを承認するよう申請することができます。
正しい記述です。
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03
輸入してはならない貨物とその処分に関する問題です。
正しい内容です。
関税法第六十九条の十一一の二に、
(輸入してはならない貨物)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項(定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四(製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
と、規定されています。
誤った内容です。
関税法第六十九条の十一の五に、
(輸入してはならない貨物)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第二条第三項(定義等)に規定する特定物質。ただし、条約又は他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該条約又は他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
2税関長は、前項第一号から第六号まで又は第九号から第十号までに掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
と、規定されています。
正しい内容です。
本問の内容については、関税法第69条の11にて認定手続を経た後でなければ、当該貨物を没収して廃棄することができないものと規定されています。
誤った内容です。
本問の内容については、関税法第69条の16にて該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができるとされています。
また、特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者に関しても同様に申請可能です。
正しい内容です。
本問の内容については、関税法第69条の12にて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨を通知しなければならないと規定されています。
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