通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下「オーストラリア税率」という。)の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しいものがない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • オーストラリア税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者及び生産者が自ら作成することができない。
  • オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その写しをその輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
  • 輸入しようとする貨物についてオーストラリア税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品とされるものであることを申告することができる。
  • オーストラリア税率の適用を受けるためにオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を税関長に提出する場合は、輸入貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない。
  • オーストラリア税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がオーストラリア協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にオーストラリア協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

オーストラリア協定に関する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. オーストラリア税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者及び生産者が自ら作成することができない。

誤った内容です。

オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、日本商工会議所が発行する「第三者証明制度」もしくは、輸出者が自らが協定で定められた原産品である旨の申告書を作成する「自己証明制度」のどちらでも発行が可能です。

選択肢2. オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その写しをその輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

誤った内容です。

輸入者は、原産品に関する書類を輸入の許可の日の翌日から起算して 5 年間保存する必要があります。ただし、輸入申告の際に税関に提出した書類については、保存義務の対象とはなりません。

選択肢3. 輸入しようとする貨物についてオーストラリア税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品とされるものであることを申告することができる。

正しい内容です。

選択肢4. オーストラリア税率の適用を受けるためにオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を税関長に提出する場合は、輸入貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない。

誤った内容です。

EPA 税率の適用を求める場合には、通常の輸入申告書類に加え、原則として、原産品申告書

および原産品であることを明らかにする書類の提出が必要です。

選択肢5. オーストラリア税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がオーストラリア協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にオーストラリア協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。

誤った内容です。

課税価格の総額が20万円以下の場合は、原産品申告書、原産品申告明細書および関係書類の提出が省略できるとされております。

まとめ

本問の問題自体はオーソドックスな内容ですので、基本的な内容をしっかりと押さえておけば問題無いかと思います。

余裕があれば、各協定ごとに相違がある部分、独自に規定されている事柄を勉強しておくと良いかと思います。

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02

オーストラリア協定に関する問題です。

選択肢1. オーストラリア税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者及び生産者が自ら作成することができない。

輸入貨物に係る輸出者及び生産者が自ら作成することができない。」という内容が誤っています。

オーストラリア協定には、「自己申告制度」が導入されています。つまり、輸入者等が自ら作成した輸入貨物が原産品である旨の申告書を作成することができます。

選択肢2. オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を自ら作成した輸入者は、当該締約国原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その写しをその輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。

原則として、関係書類の輸入許可の日から5年間、保存義務が発生します。しかし、締約国原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合は、保存義務の対象になりません。

😃税関に提出した現産地証明書の保存義務はないですね。税関が保存していますからね。

選択肢3. 輸入しようとする貨物についてオーストラリア税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品とされるものであることを申告することができる。

正しい記述です。

😃自己申告制度のメリットです。

選択肢4. オーストラリア税率の適用を受けるためにオーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書を税関長に提出する場合は、輸入貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない。

輸入貨物がオーストラリア協定の締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要しない。」という内容が誤っています。「締約国の原産品であることを明らかにする書類を提出することを要する」と規定されております。

😃税関が、原産品であることを確認しますから。締約国原産品申告書だけで、明らかに不十分ですね。通常の輸入申告手続きをする時に提出する書類も必要です。

選択肢5. オーストラリア税率の適用を受けて輸入しようとする貨物がオーストラリア協定の締約国以外の地域を経由して本邦に運送されたものである場合において、当該貨物の課税価格の総額が30万円以下であるときは、当該貨物に係る輸入申告の際にオーストラリア協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。

30万円以下」という内容が誤っています。

設問では、貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合は、当該貨物に係る輸入申告の際にオーストラリア協定に基づく運送要件証明書や締約国原産品申告書を提出することを要しないと規定されております。

😃キーワード:20万

課税価格の総額が20万円以下の場合は、輸入申告の手続きが簡単になりますね。

参考になった数6