通関士 過去問
第56回(令和4年)
問104 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問14)

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 問104(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
問題文の画像
  • 第2類の類注において、食用の生きていない昆虫類は、第2類には含まないこととされている。
  • 第30類の類注において、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第30類には含まないこととされている。
  • 第48類の類注において、雲母粉を塗布した紙は、第48類には含まないこととされている。
  • 第16部の部注において、機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、第16部には含まないこととされている。
  • 第92類の類注において、楽器の清掃用ブラシは、第92類には含まないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税率表における物品の所属の決定に関する問題です。

選択肢1. 第2類の類注において、食用の生きていない昆虫類は、第2類には含まないこととされている。

正しい内容です。

食用の生きていない昆虫類は第4類に含まれます。

選択肢2. 第30類の類注において、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第30類には含まないこととされている。

正しい内容です。

ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは第24類に含まれます。

選択肢3. 第48類の類注において、雲母粉を塗布した紙は、第48類には含まないこととされている。

誤っている内容です。

雲母粉を塗布した紙は第48類に含まれます。

選択肢4. 第16部の部注において、機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、第16部には含まないこととされている。

正しい内容です。

機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、第16部には含まれません。

選択肢5. 第92類の類注において、楽器の清掃用ブラシは、第92類には含まないこととされている。

正しい内容です。

楽器の清掃用ブラシは第96類に含まれます。

まとめ

2022年にHSコードの改正がされております。

過去問だけでなく、変更があった箇所に関しては内容を調べて理解をしておいてください。

参考になった数14

02

関税率表における物品の所属の決定に関す問題です。

100%覚えるのは難しいですね。自分にとって覚えやすい内容から始めましょう。少しずつ増やしていきましょう。

選択肢1. 第2類の類注において、食用の生きていない昆虫類は、第2類には含まないこととされている。

正しい記述です。

食用の生きていない昆虫類は、第類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品)に分類されています。

 

選択肢2. 第30類の類注において、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第30類には含まないこととされている。

正しい記述です。

ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第24類(たばこ及び製造たばこ代用品)に分類されています。

選択肢3. 第48類の類注において、雲母粉を塗布した紙は、第48類には含まないこととされている。

雲母粉を塗布した紙及び板紙は、第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)に分類されています。

選択肢4. 第16部の部注において、機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、第16部には含まないこととされている。

正しい記述です。

機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品及びコンポジションレザー製品(第42類)、毛皮製品(第43類)は、第16部には含まないと規定されております。

選択肢5. 第92類の類注において、楽器の清掃用ブラシは、第92類には含まないこととされている。

正しい記述です。

楽器の清掃用ブラシは、第96類(雑品)に分類されています。

参考になった数7

03

本問は、関税率表の分類について知識を問う問題です。

選択肢1. 第2類の類注において、食用の生きていない昆虫類は、第2類には含まないこととされている。

正しいです。

なお、「食用の生きていない昆虫類」は04.10項「昆虫類その他の食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)」に分類されます。

選択肢2. 第30類の類注において、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第30類には含まないこととされている。

正しいです。

第30類注1(b)に記載されています。

なお、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは24.04項「   たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」に分類されます。

選択肢3. 第48類の類注において、雲母粉を塗布した紙は、第48類には含まないこととされている。

誤りです。

第48類注2(m)に但書として、「雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。」と記載されています。

なお、雲母粉を塗布した紙は「カオリンその他の無機物質を塗布した紙」として48.10項に分類されます(関税率表解説第48類「塗布した紙及び板紙」の項より)。

選択肢4. 第16部の部注において、機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、第16部には含まないこととされている。

正しいです。

第16部注1(b)に記載されています。

なお、機械類その他の技術的用途に供する種類の革製品は、革製品のとして、42.05項「その他の革製品及びコンポジションレザー製品」に分類されます。

選択肢5. 第92類の類注において、楽器の清掃用ブラシは、第92類には含まないこととされている。

正しいです。

第92類注1(d)に記載されています。

なお、楽器の清掃用ブラシは96.03項「ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)(以下略)」に分類されます。

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