通関士 過去問
第56回(令和4年)
問103 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13)

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 問103(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

下表のAからEまでの各行の右欄(「物品」の欄)のa.からc.までに掲げる物品のうち、左欄(「関税率表の類」の欄)に掲げる関税率表の類に属さないものはどれか。次の1から5までのうち、その属さないものの組合せが正しいもの一つを選びなさい。なお、正しい組合せがない場合には、「該当なし」を選びなさい。
問題文の画像
  • A-c  B-a  C-a  D-a  E-a
  • A-a  B-c  C-b  D-b  E-b
  • A-b  B-a  C-b  D-c  E-a
  • A-c  B-c  C-a  D-a  E-b
  • A-c  B-b  C-c  D-c  E-c
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

関税率表の類に関する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢4. A-c  B-c  C-a  D-a  E-b

下記、関税率表の類に属さないものの一覧です。

A. カカオ脂 18類

B. 科学的に純粋なしょ糖 17類

C. 毛皮裏張りした絹織物 43類

D. チタン製のペーパーナイフ 82類

E. プラスチック製のカフスボタン 71類

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02

関税率表の所属に関する問題です。

覚えるしかありませんが、自分に合うスタイルで覚えるのがおすすめです。歌にしたり、ストーリにしたり、身の回りの物と関連付けしたり…

選択肢4. A-c  B-c  C-a  D-a  E-b

 

A-c:カカオ脂→第18類(第18.04項)

B-c:科学的に純粋なしょ糖→第17類(第17.01項)

C-a:毛皮裏張りした絹織物→第43類(第43.03項)

D-a:チタン製のペーパーナイフ→第82類(第82.14項)

E-b:プラスチック製のカフスボタン→第71類(第71.17項)

参考になった数6

03

本問は、関税率表の類の内容について知識を問う問題です。

まとめに分類についての解説を記載します。

選択肢1. A-c  B-a  C-a  D-a  E-a

B-a、E-aは正しい分類です。

選択肢2. A-a  B-c  C-b  D-b  E-b

A-a、C-b、D-b、E-bは正しい分類です。

選択肢3. A-b  B-a  C-b  D-c  E-a

A-b、B-a、C-b、D-c、E-aは正しい分類です。

選択肢5. A-c  B-b  C-c  D-c  E-c

B-b、C-c、D-c、E-cは正しい分類です。

まとめ

誤っているものは、

A-c、B-c、C-a、D-a、E-bとなります。

 

A

a 正しいです。

エクストラバージンオリーブ油は15.09項「オリーブ油及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)」に分類されます。

                            

b 正しいです。

グリセリン(粗のもの)は15.20項に分類されます。

 

c 誤りです。

カカオ脂は15類の類注に「含まない」と特に記載されています。正しくは18.04項に分類されます。

 

B

a 正しいです。

ビタミンAとビタミンDの混合物は、29.36項「プロビタミン及びビタミン(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のもの(天然のものを濃縮したものを含む。)に限る。)並びにこれらの誘導体で主としてビタミンとして使用するもの並びにこれらの相互の混合物(この項の物品については、溶媒に溶かしてあるかないかを問わない。)」に分類されます。

 

b 正しいです。

化学的に単一なメチルアルコールは29.05項「非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体」に分類されます。

類注1に「この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。⒜化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)」と規定されており、2905.11に「メタノール(メチルアルコール)」とあるのは「化学的に単一なメチルアルコール」に限られます。

 

c 誤りです。

化学的に純粋なしょ糖は、17.01項「甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)」に分類されます。

第29類の13節「その他の有機化合物」、2940.00にも糖類がありますが、「糖類(化学的に純粋なものに限るものとし、しよ糖、乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を除く。)」とあります。

 

C

a 誤りです。

毛皮を裏張りした絹製の織物のコートは、43.03項「衣類、衣類附属品その他の毛皮製品」に分類されます。

43類の類注4で「毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第43.03項又は第43.04項に属する」とされています。

 

b 正しいです。

メリヤス編みのガードルは62.12項に分類されます。

 

c 正しいです。

綿製の織物のハンカチは、62.13項「ハンカチ」に分類されます。

 

D

a 誤りです。

チタンは卑金属に分類されますが(第15部注3)、チタン製のペーパーナイフは、82.14項に分類されます。

 

b 正しいです。

アルミニウムは卑金属に分類され(第15部注3)、アルミニウム製のペン皿は83.04項「卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他これらに類する事務用具及び机上用品(第94.03項の事務所用の家具を除く。)」に分類されます。

 

c 正しいです。

鉄鋼は卑金属ではありません(第15部注3)が鉄鋼製品(73類)には該当する項目はありません。

そして、関税率表解説の83.03の項において、「この項の金庫は鉄鋼製の容器」との記載がある通り、83.03項「卑金属製の金庫」は鉄鋼製であることが前提とされているため、83.03項「卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボックスその他これに類する物品」に分類されます。

 

E

a 正しいです。

スマートフォン用の自撮り棒は96.20項「一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品」に分類されます(関税率表解説より)。

 

b 誤りです。

プラスチック製のカフスボタンは71.17項に分類されます。

96.06項に「ボタン」はありますが、カフスボタンは含まれません(関税率表解説にも記載あり)。

 

c 正しいです。

くしは96.15項に分類されます。

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