通関士の過去問
第56回(令和4年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12

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問題

通関士試験 第56回(令和4年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができない。
  • 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合においては、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときであっても、当該協定に基づく締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。
  • 特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。
  • 複数の輸入の許可に係る特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者に係るものであっても、その輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があったものについては、一括特例申告を行うことはできないこととされている。
  • 特例輸入者は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長以外の税関長に輸入申告をする場合には、その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (2件)

01

輸入通関の実務に関連する問題です。

では問題にすすみましょう。

選択肢1. 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができない。

不正解です。

RCEP協定では、輸入者自己申告制度があります。

輸入者自己申告制度とは、輸入者自らが作成した申告書を輸入締約国の税関に提出することで原産品であることを証明する制度です。

選択肢2. 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合においては、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときであっても、当該協定に基づく締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。

不正解です。

課税価格の総額が20万円以下であるときは、税関長への提出は省略可能です。

選択肢3. 特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。

不正解です。

以下は特例輸入申告での輸入はできません。

①関税暫定措置法別表1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)に掲げる物品

②関税暫定措置法7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等

③関税暫定措置法7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品

選択肢4. 複数の輸入の許可に係る特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者に係るものであっても、その輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があったものについては、一括特例申告を行うことはできないこととされている。

正解です。

一括特例申告を行うことはできない内容です。

選択肢5. 特例輸入者は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長以外の税関長に輸入申告をする場合には、その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。

不正解です。

特例輸入者又は特例委託輸入者は、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができるとされております。

まとめ

包括的経済連携協定(RCEP協定)に関する問題も出題されております。

2022年に発行されている経済連携協定ですので、過去問はほとんどありません。

ですので、内容は自分で調べて確認しておいてください。

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02

輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする輸入者は、当該輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができない。

輸入者が自ら作成した締約国原産品申告書を税関長に提出することによって、当該貨物が当該協定の我が国以外の締約国の原産品とされるものであることを申告することができると規定されております。

😃RCEP協定の規定によりますと、日本への輸入については、輸入者による自己申告の及び連続する原産地証明が採用されています。

選択肢2. 輸入しようとする貨物について地域的な包括的経済連携協定(RCEP協定)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする場合においては、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときであっても、当該協定に基づく締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。

当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときであっても、当該協定に基づく締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない」という内容が誤っています。

課税価格が20万以下の場合、締約国品目証明書を税関長に提出することを要しないと規定されております。

😃20万以下→提出する必要がない

選択肢3. 特例輸入者は、輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、特例申告を行うことができる。

種類にかかわらず」という内容が誤っています。

特例申告でも、関税法等の規制に従わなければならないです。

😃「…にかかわらず」という言葉がある場合、要注意

選択肢4. 複数の輸入の許可に係る特例申告について、これらの特例申告が同一の特例輸入者に係るものであっても、その輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があったものについては、一括特例申告を行うことはできないこととされている。

正しい記述です。

輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があった」という内容を覚えましょう。

😃数量&価格に変更があった→一括特例申告NG

選択肢5. 特例輸入者は、輸入の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長以外の税関長に輸入申告をする場合には、その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている。

その輸入申告をしようとする税関長に対し、あらかじめその旨を届け出なければならないこととされている」という規定はありません。

特例輸入者又は特例委託輸入者は、いずれかの税関長に対して特例申告をすることができると規定されております。

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