通関士の過去問
第57回(令和5年)
関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問21
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、( イ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
- 1万円以下
- 10万円以下
- 20万円以下
- 6月
- 1年
- 2年
- 価格弾力性
- 加工
- 機能及び特性
- 組立て
- 国際競争力
- 積替え
- 本邦への到着の日
- 輸入申告の日
- 輸入の許可の日
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この過去問の解説 (2件)
01
特恵関税に関する問題です。
一定の開発途上国からの原産品にたいして特恵税率が適用されます。
基本的には、特恵税率の適用には、「特恵原産地証明書」の提出が必要です。
ただし、例外あります。
1、課税価額<20万。
2、原産地証明書がなくても、貨物の種類や形状から原産地が明らかにわかる。
3、特例申告貨物。
「課税価格の総額」という言葉から見ると、「1万円以下」「10万円以下」「20万円以下」に選択肢が絞られます。
20万は基準になっていますので、「20万円以下」が正解です。
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02
関税暫定措置法に規定されている、特恵関税に関する問題です。
正しい内容です。
特恵受益国等を原産地とする物品について、特恵関税等の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
一 税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
二 課税価格の総額が二十万円以下の物品
三 特例申告貨物である物品
(関税暫定措置法施行令第27条)
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