通関士 過去問
第57回(令和5年)
問62 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問22)
問題文
1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 問62(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が( イ )であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による( ロ )及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
3. 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての( ハ )において、その発給の日から( ニ )以上を経過したものであってはならない。
4. 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する( ホ )の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。
- 1万円以下
- 10万円以下
- 20万円以下
- 6月
- 1年
- 2年
- 価格弾力性
- 加工
- 機能及び特性
- 組立て
- 国際競争力
- 積替え
- 本邦への到着の日
- 輸入申告の日
- 輸入の許可の日
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この過去問の解説 (3件)
01
特恵関税の適用条件の問題です。
特恵受益国からの原産品という条件を確保するため、非原産国を経由せず、直接に輸入するのが一番わかりやすいですが、実際の取引には、様々な状況や制限があります。非原産国を経由しても、原産品として認められる条件があります。
運送上の理由による積替え及び一時蔵置の取扱いのみがされたもの。
キーワードは、積替えと一時蔵置です。
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02
関税暫定措置法に規定されている、特恵関税に関する問題です。
正しい内容です。
その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたものは、同項の特恵関税の適用を受けることができる。
(関税暫定措置法施行令第31条第1項2号)
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03
本問は、特恵関税受益国等から第三国を経由して本邦に運送される物品が特恵関税の適用を受けられる例外的な場合について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です。
関税暫定措置法施行令31条1項2号の通りです。
政令で定められた特恵受益国等を原産地とする物品で関税暫定措置法8条の2第1項各号で定められたものについては、特恵関税の適用を受けられることが本則です(令和13年3月31日までに輸入されるものについて)。
そして、関税暫定措置法施行令31条1項ではその適用に制限が加えられており、原産国から直接本邦に運送される場合は問題なく特恵関税の適用を認められますが、
非原産国を経由して本邦に運送される場合と、非原産国から本邦に運送・輸出される場合については制限が規定されています。
本問のような、非原産国を経由して本邦に運送される場合については、「原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかったもの」については特恵関税の適用が認められます(関税暫定措置法施行令31条1項2号)。
なお、当該物品を運送する船舶、航空機又は車両が非原産国を通過する場合で、当該非原産国において当該物品が積替え又は一時蔵置のいずれもがされない場合は「直接運送」と認められます(関税暫定措置法基本通達8の2-15(1))。
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