通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6
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問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
外国貨物について輸入(納税)申告をしたが、納税後において、税関による関税についての調査に基づく指摘により、書面により備付け及び保存がされている関税関係帳簿に記載されている事項に関し、下表のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなった。その課されることとなった過少申告加算税の額を計算しなさい。
- 21,000円
- 22,000円
- 23,000円
- 24,000円
- 25,000円
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この過去問の解説 (2件)
01
修正申告により納付すべき過少申告加算税の計算問題です。
「当初申告の関税額」
3,745,000円(千円未満端数処理) × 7.3% = 273,385円
=273,300円(百円未満端数処理)…①
「修正申告後の関税額」
6,174,000円(千円未満端数処理) × 8.1% = 500,094円
=500,000円(百円未満端数処理)…②
「修正申告により納付すべき関税額」
②500,000円-①273,300円 = 226,700円 …③
「過少申告加算税」
③220,000円(一万円未満端数処理) × 10% = 22,000円
※増差税額が当初申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるとき、その超える部分に5%を乗じた金額が加重加算税の対象となるが今回は該当しませんので計算不要です。
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02
通常の場合の過少申告加算税の計算問題です。
納税申告された税額が過少の場合、過少税額に応じて課される附帯税のことを過少申告加算税といいます。
通常の場合、過少申告加算税の割合は、修正申告より納付すべき税額の10%になります。
①当初申告の関税額=3745000(千円未満切り捨て)*7.3%=273385→273300(百円未満切り捨て)
②修正申告後の関税額=6174,000円(千円未満切り捨て) × 8.1% = 500094→500000(百円未満切り捨て)
③修正申告より増差税額=500000-273300=226700
④過少申告加算税=220000(1万円未満切り捨て)*10%=22000
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