通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物であって、課税価格が6,944,911円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税の額を計算しなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は、経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和5年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は、経済連携協定Aに規定するものとし、同協定の規定により令和5年4月1日に下表のとおり変更されるものとする。
- 237,100円
- 243,900円
- 255,200円
- 263,800円
- 271,500円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
関税額の計算問題です。
輸入許可前における貨物の引取承認という条件がついていますので、適用関税率の判断が必要です。
適用法令改正は、4月1日になります。
輸入許可前における貨物の引取承認の日は、4月3日になります。
輸入申告されたあと、輸入許可前貨物の引取承認がされる前に、法令改正があった場合、「輸入許可前貨物の引取承認の日」の関税率が適用されると規定されております。
この問題では、3.8%が適用されます。
6944000円(千円未満切り捨て)× 3.8% = 263872→263800(百円未満切り捨て)
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
輸入許可前貨物の引取承認の日に関する、納付すべき関税の額を計算する問題です。
6,944,000円(千円未満端数処理)× 3.8% = 263,872円
=263,800円(百円未満端数処理)
※輸入許可前貨物の引取承認の日の法令が適用される内容です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第57回(令和5年)問題一覧
次の問題(問8)へ