通関士の過去問
第57回(令和5年)
通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第57回(令和5年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品申告書(輸入貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
関税法等に規定されている、締約国原産品申告書に関する問題です。
正しい内容です。
オーストラリア協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができると規定されております。
(関税法基本通達68-5-11の3)
誤った内容です。
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定においては、原産品申告書の提出をすることはできません。
(関税法基本通達68-5-11)
正しい内容です。
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができます。
(関税法基本通達68-5-11の3)
正しい内容です。
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができます。
(関税法基本通達68-5-11の3)
正しい内容です。
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができます。
(関税法基本通達68-5-11の3)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
締約国原産品申告書に関する問題です。
◯
正しい記述です。
輸入者、生産者または輸出者のいずれかが作成する締約国原産品申請書を提出することができると規定されております。
✖
「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することができる。」という規定はありません。
輸出国の権限ある機関が発給する原産地証明書を提出しなければならないです。
◯
正しい記述です。
輸入者、生産者または輸出者のいずれかが作成する締約国原産品申請書を提出することができると規定されております。
◯
輸入者、生産者または輸出者のいずれかが作成する締約国原産品申請書を提出することができると規定されております。
◯
輸入者、生産者または輸出者のいずれかが作成する締約国原産品申請書を提出することができると規定されております。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
第57回(令和5年)問題一覧