通関士 過去問
第58回(令和6年)
問12 (通関業法 問12)
問題文
次の記述は、通関士の資格の喪失に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問12(通関業法 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士の資格の喪失に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
- 関連業務
- 雇用主
- 重加算税を賦課された者
- 滞納処分を受けた者
- 地方税
- 通関業者
- 通関業務
- 通関業務及び関連業務
- 通関業務及び関連業務に従事することを禁止
- 通関業務に従事することを禁止
- 通関業務に従事することを停止
- 手数料
- 派遣会社
- 罰金の刑に処せられた者
- 反則金
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この過去問の解説 (3件)
01
本問は、通関士の資格を喪失する場合について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です
「確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」は通関士の資格を失うものとされています(通関業法32条1号)。
なお、「確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」とは
・退職
・通関業者の通関業務以外の業務への転出
などで、疾病その他やむを得ない理由により通関業務に従事できない場合、当該通関士がその職にある限りは該当しない、とされています(通関業法基本通達32-1(2))。
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02
通関業法に規定されている、通関士の資格の喪失に関する問題です。
正しい内容です。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
一 通関業法第31条第1項(確認)の規定による確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
二 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。
三 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
四 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
(通関業法第32条)
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03
(ロ)に入る語句は 通関業務 です。
通関業法第32条第1号は「前条(第31条)の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき」と定めています。
確認は特定の営業所で行う通関業務を対象としており、「関連業務」は条文に含まれていません。この業務に就かなくなると、通関士の資格を失います。
空欄(ロ)は 通関業務 が正解です。
通関士は、あらかじめ確認を受けた通関業者の通関業務に実際に就いていることが資格維持の条件です。
業務から離れれば確認の前提がなくなるため、自動的に資格を喪失します。
条文は「通関業務」とだけ書かれている点を押さえておくと、似た表現との混同を防げます。
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