通関士 過去問
第58回(令和6年)
問14 (通関業法 問14)
問題文
次の記述は、通関士の資格の喪失に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問14(通関業法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関士の資格の喪失に関するものであるが、( ニ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
通関士は、次のいずれかに該当するときは、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
(1)通関業法第31条第1項(確認)の規定による財務大臣の確認を受けた( イ )の( ロ )に従事しないこととなったとき。
(2)偽りその他不正の行為により( ハ )を納付しなかったことにより、( ニ )に該当するに至ったとき。
(3)通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により( ホ )された者に該当するに至ったとき。
- 関連業務
- 雇用主
- 重加算税を賦課された者
- 滞納処分を受けた者
- 地方税
- 通関業者
- 通関業務
- 通関業務及び関連業務
- 通関業務及び関連業務に従事することを禁止
- 通関業務に従事することを禁止
- 通関業務に従事することを停止
- 手数料
- 派遣会社
- 罰金の刑に処せられた者
- 反則金
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
(ニ)に入る最も適切な語句は 罰金の刑に処せられた者 です。
通関業法第32条第2号は、通関士が偽りなどの不正行為により国税、地方税、手数料を納めなかった結果、
重加算税を課された者
滞納処分を受けた者
罰金の刑に処せられた者
のいずれかに該当すると資格を喪失すると定めています。
設問は、この三つの状態の中から一つを空欄にさせる形式で出題しており、
過去問題では代表語として 罰金の刑に処せられた者 が用いられるのが通例です。
通関士が不正に税や手数料を逃れた場合、罰金の刑を含む三つの重い処分のどれかを受けた時点で資格を失います。出題者は、この三要件の中から最も覚えやすい「罰金の刑に処せられた者」を空欄にすることが多いので、条文ごと暗記しておくと迷わず選択できます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
本問は、通関士の資格を喪失する場合について、知識を問う問題です。
正しい選択肢です
「国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定」「に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者」(通関業法6条4号ロ)は、「通関士でなくなる」と規定されています(通関業法32条2号)。
欠格事由に該当するに至ったときは、通関士の資格を喪失します。
欠格事由とあわせて確認が必要です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
通関業法に規定されている、通関士の資格の喪失に関する問題です。
正しい内容です。
国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法、国税通則法若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものは、通関士でなくなるものとすると規定されております。
(通関業法第32条2号)
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
第58回(令和6年) 問題一覧
次の問題(問15)へ