通関士 過去問
第58回(令和6年)
問30 (通関業法 問30)
問題文
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
- 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」には、経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等、通関業者に所属するすべての者を含むこととされている。
- 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、当該異動の日から起算して30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
- 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
- 通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされているが、当該通関業者が法人である認定通関業者である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付することを要しない。
- 法人である通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい記述は、
・法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
・法人である通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。
の二つです。以下、各記述を通関業法第22条および同施行規則に照らして説明します。
誤りです。
「通関業務の従業者」とは、実際に通関業務を行う者を指します。
経理や施設管理だけを行う人は該当しません。
誤りです。
施行規則は「異動の日から10日以内」に届け出るよう定めています。
30日ではありません。
正しいです。
法人が通関業務を担当する役員を変更したときは、その都度届出が必要です。
誤りです。
法人であれば認定通関業者であっても貸借対照表と損益計算書の添付が必要です。
正しいです。
法人の場合、事業年度が4月1日~翌3月31日の期間内に終了したときは、翌6月30日までに報告書を提出することとされています。
・役員の異動届出 と 年次報告書(提出期限:6月30日まで) の二つが正しいです。
・従業員異動届の期限は「10日以内」、報告書には認定通関業者であっても財務諸表を添付する必要がある点を押さえておくと、同種の問題で迷いません。
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02
本問は、通関業者の記帳、届出、報告等について、知識を問う問題です。
誤りです。
「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています(通関業法22条2項)。
そして、この「通関業務の従業者」には「通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については、含まない」とされています(通関業法基本通達22-1(3))。
誤りです。
期限についての規定はありません。
「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています(通関業法22条2項)。
そして、「政令で定めるところにより」とあるところ、通関業法施行令では届出について、以下のように規定するのみで、期限について規定していません。
「通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなった場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによって」しなければならないと規定されているのみです(通関業法施行令9条1項)。
正しいです。
「通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」と規定されています(通関業法22条2項)。
そして「通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあっては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなった場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによって」しなければならないと規定されています(通関業法施行令9条1項)。
誤りです。
「通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない」(通関業法22条3項)
「法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない」(通関業法施行令10条2項)と規定されています。
そして、認定通関業者についての特例は定められていません。
なお、認定通関業者について、通関業法上、届出などの方式の特例が定められているのは、営業所の新設の手続きです。
通関業務を行う営業所の新設には、通常、財務大臣の許可を要しますが、認定通関業者については届出で足りるものとされています(通関業法9条1項)。
正しいです。
「通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない」(通関業法22条3項)とされ、
通関業法施行令10条1項柱書では、
・報告期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2つ以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間。個人である通関業者については、歴年)
・提出期限は翌年6月30日まで
とされています。
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03
通関業法等に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
誤った内容です。
通関業務の従業者とは、通関業者において通関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。) については含まないと規定されております。
(通関業法基本通達22-1(3))
誤った内容です。
通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
その都度が正しい内容です。
(通関業法第22条2項)
正しい内容です。
通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。
(通関業法第22条2項)
誤った内容です。
法人である通関業者が提出する定期報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならないとあり、認定通関業者である場合であっても提出が必要です。
(通関業法施行令第10条)
正しい内容です。
定期報告書に規定されている、報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。
(通関業法施行令第10条1項)
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