通関士 過去問
第58回(令和6年)
問30 (通関業法 問30)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」には、経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等、通関業者に所属するすべての者を含むこととされている。
  • 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、当該異動の日から起算して30日以内に、その異動の内容を財務大臣に届け出なければならない。
  • 法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その役員の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
  • 通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を財務大臣に提出しなければならないこととされているが、当該通関業者が法人である認定通関業者である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付することを要しない。
  • 法人である通関業者は、通関業務に係る事項を記載した報告書を、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に2以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間)ごとに、翌年6月30日までに財務大臣に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。