通関士 過去問
第58回(令和6年)
問51 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問11)
問題文
1 外国貨物(( イ )を除く。)を( ロ )後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物を、その輸入の許可前に外国に向けて送り出す場合には、( ハ )を受けなければならない。
3 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する貨物について、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、その( ニ )に、当該経済連携協定の規定に基づく締約国原産地証明書を提出しなければならない。
4 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)の名宛人は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、当該税関長は、関税額に相当する担保を当該名宛人に( ホ )。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問51(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
1 外国貨物(( イ )を除く。)を( ロ )後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。
2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物を、その輸入の許可前に外国に向けて送り出す場合には、( ハ )を受けなければならない。
3 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益を適用する貨物について、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受ける場合には、その( ニ )に、当該経済連携協定の規定に基づく締約国原産地証明書を提出しなければならない。
4 関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る。)の名宛人は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。この場合において、当該税関長は、関税額に相当する担保を当該名宛人に( ホ )。
- 承認の申請の際
- 積戻しの許可
- 提供させなければならない
- 提供させることができる
- 提供させることはできない
- 当該承認の取消し
- 特例申告に係る貨物
- 特例輸入者に係る貨物
- 保税地域等に入れた
- 輸出の許可
- 輸入申告後相当と認められる期間内
- 輸入申告の
- 輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税の対象物品
- 輸入の許可前
- 予備申告の
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は「特例申告貨物に関わる」です。
輸入の手順として関税、消費税、地方消費税を納付しなければ輸入許可の申請がおりず、国内に貨物を引き取る事が出来かねます。
しかし、長期にわたり保税地域に置くことは輸入者にとって適当でない場合があります。そこで許可前引取承認制度を導入し、関税等相当の担保を税関長の承認を受け、輸入許可前でも貨物の引き取りが可能になります。
特例申告貨物制度の対象事業者はコンプライアンスに優れ、手続きの迅速化を図るAEOのため、税関による事前確認(許可前引取承認制度)が不要になるのもポイントです。
上記解説を踏まえ選択肢の回答は下記になります。
許可前引取承認制度は税関長に申請し、承認を受けて輸入許可前に貨物を引き取る事が出来ます。よって申請の際という表現が誤りです。
積み戻しではなく税関長の承認を受けるのが正しいので誤りです。
関税額に相当する担保を提供しなければ輸入許可前承認を受ける事が不可の為、提供させなければならないという表現が誤りです。
関税額に相当する担保を提供しなければ輸入許可前の承認を受ける事が出来ません。提供させる事ができるという文言が誤りです。
関税額に相当する担保を提供しなければ輸入許可前の承認を受ける事が出来ません。また担保を提供させる事が出来ないという事はないので文章としても誤った表現になります。
承認の取り消しではなく輸入許可を与える事が出来ない場合は輸入許可前取引承認をしてはならないとなっています。そのため回答は誤りです。
上記の通り特例申告貨物が当てはまります。
特例申告貨物が正しい表現になる為、特例輸入者に関わる貨物は誤りです。
輸入許可を受けるには保税地域に搬入されていないといけない為、保税地域に入れたは誤りです。
輸出ではなく輸入の許可前に引き取りが出来るので、輸出の許可という表現が誤りです。
税関長の承認を受ければ許可前に貨物を引き取る事が出来る為、輸入申告後相当と認められる期間内は誤りです。
輸入申告後輸入許可前に貨物を引き取る場合はという時の表現としては正しいですが、問題文には特例申告貨物が当てはまる為不正解です。
輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税の対象物品は輸入許可前引取承認を受けれる為誤りです。
問題文に輸入の許可前という表現が使われているため誤りです。
予備申告ではなく輸入申告という表現が正しい為誤りです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
関税法に規定されている輸入の許可前における貨物の引取り承認に関する問題です。
正しい内容です。
「外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。」
と規定されており、条文の内容がそのまま出題されております。
(関税法第73条)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問50)へ
第58回(令和6年) 問題一覧
次の問題(問52)へ