通関士 過去問
第58回(令和6年)
問61 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問21)
問題文
3 ( イ )の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
( a )最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも( ロ )記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの( ハ )の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
( b )混合物、異なる材料から成る物品、異なる( ハ )で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に( ニ )材料又は( ハ )から成るものとしてその所属を決定する。
( c )(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、( ホ )項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問61(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
3 ( イ )の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
( a )最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも( ロ )記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの( ハ )の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
( b )混合物、異なる材料から成る物品、異なる( ハ )で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に( ニ )材料又は( ハ )から成るものとしてその所属を決定する。
( c )(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、( ホ )項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
- 1及び2
- 2(a)
- 2(b)
- 一般的な
- 完全な又は詳細な
- 機能
- 構成要素
- 重要な価値を与えている
- 重要な特性を与えている
- 成分
- 等しく考慮に値する
- 包括的な
- 最も多く使われている
- 隣接する
- 類似する物品が属する
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この過去問の解説 (2件)
01
関税率表の解釈に関する通則に関する語群選択問題です。
正しい内容です。
2(b)の規定の適用により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 最も特殊な限定をして記載している項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
(b) 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。
(c) (a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
上記(関税率表の解釈に関する通則3)の規定の内容となり、条文がそのまま出題されております。
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02
イの回答は2(b)が正解です。
通則1については物品の所属は項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従うとしてます。簡単に言うと部や類の説明を読んで決まるなら基本ルールの通則1を適用しようという考え方です。
通則2は通則1では決まらない場合通則2のルールを適用します。通則2(a)は未完成の物品でも完成品として重要な特性があれば完成品の所属する項に属します。通則2(b)は複数の材料又は物質で出来てる場合、それぞれが素材の候補して成り立つとしています。
通則2(b)の規定適用により、又は他の理由により物品が複数の項に属する場合の所属決定について規定している。適用するには(a)~(c)の順に行うとされています。簡単に言うとある商品が複数の項目に該当し、通則1,2に当てはまらなかったのでこのルールを使いましょうという事になります。
下記選択肢の解説は下記になります。
上記解説によりイの問題は通則3の規定が問題文になっている事から誤りです。
上記解説によりイの問題は通則3の規定が問題文になっている事から誤りです。
上記より2(b)が正解です。
通則3(a)で一般的な項目記載をしている項を優先するという説明があり、通則3の説明にはなりますが、問題文でイには2(b)があてはまるため誤りです。
完全な又は詳細な表現では通則3(a)で表現されるがイの回答には2(b)の規定がはいるので誤りです。
機能という表現は通則3(b)で使用されるがイには通則2(b)が入る為、誤りです。
こちらも構成要素という表現は通則3(b)で使用されるがイには通則2(b)が入る為、誤りです。
こちらも重要な価値を与えているという表現は通則3(b)で使用されるがイには通則2(b)が入る為、誤りです。
こちらも重要な特性を与えているという表現は通則3(b)で使用されるがイには通則2(b)が入る為、誤りです。
成分=物質、材料から成る説明は2(b)の為説明になるため、選択肢として誤りです。
通則3(a)の説明で出てきますが、問題文は通則3の定義が問題文となっており、通則2(b)が当てはまるので誤りです。
こちらも通則3(a)の説明で出てきますが、問題文は通則3の定義が問題文となっており、通則2(b)が当てはまるので誤りです。
通則1で出てくる表現の為、選択肢としては誤りです。
こちらは3(c)で出てる表現になりますが、問題文は通則3の定義が問題文となっており、通則2(b)が当てはまるので誤りです。
通則4の説明になるため誤りです。
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