通関士 過去問
第58回(令和6年)
問66 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26)
問題文
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問66(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保税蔵置場に置かれた外国貨物である関税定率法別表第2208.90号の1の(1)に掲げるフルーツブランデー(アルコール分が50%以上のものであって、700ミリリットルの容器に入ったもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時の現況による。
- 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、総合保税地域における販売又は消費を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物を総合保税地域に置くことが承認された時の現況による。
- 保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、期間及び場所を指定し、当該保税工場以外の場所に出すことが許可された外国貨物で、その指定された期間を経過した後においても、その指定された保税工場以外の場所に置かれているものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物が指定された保税工場以外の場所に置かれた時の現況による。
- 保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了の際、当該保税展示場にあるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該関税を徴収すべき事由が生じた時の現況による。
- 輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされた郵便物である寄贈物品であって、その課税標準となるべき価格が20万円を超えるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その提示がされた時の現況による。
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この過去問の解説 (1件)
01
関税法に規定されている、関税の課税物件の確定の時期に関する問題です。
正しい内容です。
保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物の課税物件の確定の時期は、「保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時」となりますが、自然に蒸発して容量が減ってしまうような、アルコール分が50%以上あって、かつ2リットル以上の容器に入っているものは、「輸入申告の時」が課税物件の確定の時期となります。
問題文700ミリリットルの容器となっておりますので、当該保税蔵置場に置くことが税関長により承認された時の現況によるという内容は正しい内容となります。
(関税法第4条1項1号、関税法施行令第2条)
誤った内容です。
保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするものは、(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時となります。
(関税法第4条1項3の2号)
誤った内容です。
保税工場外における保税作業または保税展示場外における使用の許可の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物これらの規定による許可がされた時とされております。
(関税法第4条1項3号)
正しい内容です。
保税展示場に入れられた外国貨物で関税の徴収の規定により関税を徴収されるものについては、当該関税を徴収すべき事由が生じた時とされております。
(関税法第4条1項3の3号)
正しい内容です。
輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示がされた郵便物である場合、その課税標準となるべき価格が二十万円を超える場合については、例外規定が定められおり、その提示がされた時の現況によらないとされておりますが、寄贈物品の場合は例外の例外として、当該提示がされた時の現況によるとされておりますので正しい内容となります。
(関税法第4条1項6号)
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