通関士 過去問
第58回(令和6年)
問79 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39)

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問題

通関士試験 第58回(令和6年) 問79(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、地域及び期日(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日から3月以内の日に限る。)を指定して、当該期限を延長することができる。
  • 特例輸入者の承認を受けた者が、特例申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる能力を有しないこととなった場合であっても、税関長は、その承認を取り消すことができない。
  • 特例輸入者及び特例委託輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告は、関税法第15条第1項又は第9項(入港手続)の規定により当該輸入申告に係る貨物を搭載した外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長から当該貨物についての積荷に関する事項が税関に報告される前に、行わなければならない。
  • 輸入申告者側において、輸入貨物である原料の在庫がなく、工場の操業等に支障を来すため、特に引取りを急ぐ理由があると認められるときは、当該輸入貨物について輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる場合に該当することとされている。
  • 申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間である。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

関税法等に規定されている、輸入通関に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、災害その他やむを得ない理由により、関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、地域及び期日(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日から3月以内の日に限る。)を指定して、当該期限を延長することができる。

誤った内容です。

財務大臣又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、当該災害等のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができると規定されております。

(関税法第2条の3)

選択肢2. 特例輸入者の承認を受けた者が、特例申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うことができる能力を有しないこととなった場合であっても、税関長は、その承認を取り消すことができない。

誤った内容です。

特例輸入者の承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき税関長はその承認をしないことができると規定されております。

(関税法第67条の5)

選択肢3. 特例輸入者及び特例委託輸入者が電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告は、関税法第15条第1項又は第9項(入港手続)の規定により当該輸入申告に係る貨物を搭載した外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長から当該貨物についての積荷に関する事項が税関に報告される前に、行わなければならない。

誤った内容です。

特例輸入者又は特例委託輸入者が政令で定めるところにより輸入申告を行う場合、当該輸入申告に係る貨物を搭載した外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長から積荷に関する事項を記載した書面が税関に提出された後にするものとすると規定されております。

(関税法第67条の2)

選択肢4. 輸入申告者側において、輸入貨物である原料の在庫がなく、工場の操業等に支障を来すため、特に引取りを急ぐ理由があると認められるときは、当該輸入貨物について輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる場合に該当することとされている。

正しい内容です。

下記、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる場合に該当する一覧となります。

 

申告者側において、特に引取りを急ぐ理由があると認められる次のような場合 

 イ 輸入貨物が消散、漏洩、変質又は損傷のおそれがあるものである場合 

 ロ 輸入貨物が動植物、貴重品、危険物等である場合 

 ハ 輸入貨物が報道用の写真又はフィルムである場合 

 ニ 展示会等に出品のため時間的制約がある場合 

 ホ 輸入貨物である原料の在庫がなく、工場の操業等に支障をきたす場合 

 ヘ 設計その他都合により工場管理面に支障をきたす場合 

 ト その他取引先への納期が切迫している等の場合

(関税法基本通達73―3―2(2))

選択肢5. 申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日の翌日から5年間である。

誤った内容です。

輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日から七年間、関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。

(関税法施行令第83条第6項)

 

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