通関士 過去問
第58回(令和6年)
問103 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13)
問題文

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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問103(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

- A-a B-a C-c D-c E-a
- A-b B-b C-c D-a E-b
- A-b B-c C-b D-b E-c
- A-c B-a C-a D-b E-a
- A-c B-b C-b D-a E-b
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい組合せは、 A-b B-b C-c D-a E-b です。
それぞれの行(A〜E)は、左側に関税率表の「類」が示され、右側に同じ行の a〜c の物品が並んでいます。求められているのは「その類には入らない物品」を選ぶことです。各行で外れる品目を一つずつ選び、五行分をそろえた組合せが上記になります。
●A(第7類)
a 乾燥したしいたけ…**第07.12項(乾燥野菜)**で第7類に入ります。
b 乾燥したとうがらし属の果実…とうがらしは香辛料として 第09章・0904項 に分類され、7類ではありません。
c 乾燥した小豆…小豆は乾燥豆で 0713項、やはり第7類です。
●B(第17類)
a 化学的に純粋なぶどう糖(固体)…1702項の糖で第17類です。
b 天然蜂蜜…蜂蜜は 第04章・0409項 に分類され、糖類ではありません。
c ホワイトチョコレート…ココアを含まない砂糖菓子として 1704項 に入り、第17類に含まれます。
●C(第35類)
a カゼイン…3501項で第35類です。
b デキストリン…3505項で第35類です。
c 酵母…酵母は調製食料品として 第21類・2102項 に分類され、第35類ではありません。
●D(第68類)
a 水硬性セメント…セメントは鉱物性生産品として 第25類・2523項、68類には入りません。
b コンクリートのれんが…6810項で第68類です。
c ミルストーン…6804項で第68類です。
●E(第84類)
a クレーン…8426項で第84類です。
b 自動車用ラジエーター…自動車部品として 第87類・8708項、84類ではありません。
c プラスチック成形用の型…8480項で第84類です。
今回のポイントは「同じ食品や建材でも原料か製品かによって章が分かれる」「自動車部品や香辛料などは専用の章がある」ということです。分類迷いがちな例外品を押さえると、属さない物品を確実に見つけられます。
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02
本問は、関税率表の分類についての知識を問う問題です。
正しい選択肢です。
まとめに全ての分類を記載します。
A-
a乾燥したしいたけ:0712.34
b乾燥したとうがらし属の果実:09.04
c乾燥した小豆:0713.32
B-
a化学的に純粋なブドウ糖:17.02
b天然はちみつ:04.09
cホワイトチョコレート:17.04
C-
aカゼイン:35.01
bデキストリン:35.05
c酵母:21.02
D-
a水硬性セメント:25.23
bコンクリートのれんが:6810.11 000:
cミルストーン:68.04
E-
aクレーン:84.26
b自動車用のラジエーター:87.08
cプラスチックの成型用の型:84.80
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03
関税の分類の問題は暗記と練習問題を繰り返し解くことで覚えていきます。実務の問題で輸出申告・輸入申告書類作成の際にも分類が頭にあると解くスピードが格段に早くなるのでとても大切です。
誤りです。
正しいです。
A(7類)
b乾燥したとうがらし属の果実:とうがらしは香辛料の類(9類)に属します。
B(17類)
b天然蜂蜜:天然の蜂蜜は食用の動物性生産品(4類)に該当します。人造蜂蜜は17類に属します。
C(35類)
c酵母:酵母は各種の調味料(21類)に該当します。
D(68類)
a水硬性セメント:石灰及びセメント(25類)に属します。
E(84類)
b自動車用のラジエーター:自動車用の部分品(87類)に属します。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
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