通関士 過去問
第58回(令和6年)
問105 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問105(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の規定に基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。
- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは「日本・アメリカ合衆国との貿易協定では、輸入者が原産品申告書を自ら作成できない」という説明です。
日米貿易協定は 輸入者自己申告のみを採用 しており、輸入者自身が持つ情報に基づいて原産品申告書を作成できると明記されています。
正しい内容です。
AJCEPでは、商工会議所が発給する特定原産地証明書を輸入者が取得して申告します。
自己申告制度は導入されていません。
正しい内容です。
この協定も第三者証明(特定原産地証明書)が基本で、輸入者が自分で申告書を作成する制度はありません。
誤った内容です。
日米協定は 輸入者が作成する原産品申告書だけで特恵税率を請求 する仕組みを採っています。したがって「作成できない」という説明は逆です。
正しい内容です。
日豪協定は自己申告制度を採用し、輸出者(または生産者・輸入者)自身が原産品申告書を作成できます。
正しい内容です。
日英協定も自己申告制度のみで、輸出者が作成した「原産地に関する申告」を用いて輸入者が特恵税率を請求できます。
日米協定だけは「輸入者自己申告だけ」という特異な形を取るため、思い込みによる逆読みが起こりやすいです。
AJCEPと日ベトナム協定は第三者証明方式、日豪・日英協定は自己申告方式と整理すると覚えやすくなります。
協定ごとに証明方式が異なるため、手続前に必ず税関の最新ガイドを確認してください。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
本問はEPAにおける原産地申告の手続について知識を問う問題です。
正しいです。
AJCEPでは、原産地証明書を輸出者もしくは生産者が申請、発行を受け、それを輸入者が提出することになっています(附属書4第2規則、第3規則)。
正しいです。
原産地証明書を輸出者もしくは生産者が申請、発行を受け、それを輸入者が提出することになっています(附属書3第2規則、第3規則)。
誤りです。
C節一款9aで輸入者申告制度をとっています。
正しいです。
15条3項で輸出者もしくは生産者による申告制度をとっています。
正しいです。
17条1項で輸出者による申告制度をとっています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
締約国原産品であることを申告するに関する問題は、関税法、実務両方で問われる事が多く、重要分野です。国ごとにルールが異なる為、注意が必要です。輸出者が作成して良いか、輸入者も作成して良いか混同しやすいですが、しっかり覚えて得点源にして下さい。
正しいです。
日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定に基づく締約国原産品申告である事を申告する書類は輸入者自ら作成する事は出来ないとされています。
正しいです。
日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の規定に基づく締約国原産品である事を申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成する事は出来ないとされています。
誤りです。
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく締約国現産品申告書は、輸入者が自ら作成する事が出来ます。
正しいです。
日本国とオーストラリア間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は輸入貨物に係る輸出者が自ら作成する事が出来ます。
正しいです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問104)へ
第58回(令和6年) 問題一覧