通関士 過去問
第58回(令和6年)
問105 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15)
問題文
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品であることを申告する書類に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
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問題
通関士試験 第58回(令和6年) 問105(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述は、関税法施行令第61条第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に規定する締約国原産品であることを申告する書類に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選びなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
- 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の規定に基づく締約国原産品であることを申告する書類は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者が自ら作成することはできない。
- 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。
- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の規定に基づく締約国原産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者が自ら作成することができる。
- 該当なし
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