薬剤師の過去問
第99回
必須問題 問72

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問題

薬剤師国家試験 第99回 必須問題 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

薬剤師法に定める薬剤師の任務又は業務でないのはどれか。1つ選べ。
  • 調剤
  • 医薬品の供給
  • 処方せん中の疑わしい点の意思、歯科医師又は獣医師への照会
  • 調剤した薬剤についての患者等への情報提供
  • 検査のための採血

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:5

人体から採血をすることは医業に該当します。医業は医師でなければしてはいけません。よって、薬剤師は採血をしてはなりません。
調剤、医薬品の供給、処方せん中の疑わしい点の医師、歯科医師又は獣医師への照会、調剤した薬剤についての患者等への情報提供は、薬剤師の任務として薬剤師法に規定されています。

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02

正解【5】
1.薬剤師法第19条です。

2.薬剤師法第1条です。

3.薬剤師法第24条です。

4.薬剤師法第25条の2です。

5.薬剤師の任務、業務ではありません。

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03

正解【5】
薬剤師法に5以外は明記されています。

1条:薬剤師は、「調剤」、「医薬品の供給」その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。

24条:処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その「疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」。

25条の2:薬剤師は、販売または授与の目的で販売した時には、患者または現にその看護にあたっているものに対し、「調剤の適正な使用のために必要な情報を提供し、及び必要な薬学的な知見に基づく指導を行わなければならない」。

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