薬剤師の過去問
第99回
薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問313

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問313 (訂正依頼・報告はこちら)

体調の不良を訴えて成人男性が薬局を訪れた。
薬剤師が男性に質問した結果、現在の服用薬、副作用歴、アレルギー歴はないことを確認した。

薬剤師は、この男性の事例は、一般用医薬品で対応できないと判断し、受診勧奨を行った。

この男性は、医療機関で受診し、再び薬局を訪れた。
薬剤師法に照らし、薬剤師の行為として正しいのはどれか。1つ選べ。
  • ファクシミリで処方内容の連絡を受けていた薬剤を調製したが、この男性が処方せんを持参しなかったため、その薬剤を交付しなかった。
  • この男性が処方せんに記載された薬剤とは異なる成分の薬剤を希望したため、その薬剤を調剤した。
  • 処方せんに用法の記載がなかったため、一般的な用法を説明した。
  • お薬手帳の記載から、処方された薬剤が以前使用されたことがあるとわかったため、情報提供を行わなかった。
  • この男性から薬袋は不要であると申し出があったため、薬剤のみを交付した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

1 処方箋がなければ調剤をすることができません。そのため、ファクシミリにより処方内容が分かっていても薬剤の交付はできません。

2 医師の同意がなければ処方箋の変更はできません。

3 処方箋に疑わしい点がある場合は疑義照会をしなければ調剤をしてはいけません。

4 調剤した薬剤に関しては適正な使用のために必要な情報を提供しなければなりません。

5 薬剤の容器または被包には処方箋に記載された患者の氏名や用法用量などを記載しなければなりません。よって薬袋は必ず交付しなければなりません。

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02

【答え】1

【選択肢に対する説明】
 1:正.処方せんの原本を忘れた場合は調剤できません。(薬剤師法第23条)

 2:誤.異なる成分の薬剤を調剤することは処方せんの変更にあたり、薬剤師の判断で変更できません。(薬剤師法第23条)

 3:誤.用法の記載がないため処方せん中に疑わしい点があるときにあたります。この場合、疑問点について処方せんを交付した医師等に確認した後でなければ調剤することはできません。(薬剤師法第24条)

 4:誤.使用歴のある薬剤であっても情報提供を行う必要があります。(薬剤師法第25条)
 
 5:誤.調剤した薬剤の容器や被包に患者の氏名や用法容量などの記載が義務付けられています。そのため、薬袋に入れず薬剤のみの交付はこれに違反することになります。(薬剤師法第25条)

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03

1:正解です。患者が処方せんの原本を所持していない場合、薬剤の交付はできません。

2:異なる成分の薬剤を調剤することは処方せんの変更にあたり、薬剤師の独断ではできず違法となります。

3:用法の記載が無い場合は疑義照会を行う必要があります。

4:使用歴のある薬剤であっても情報提供を行う必要があります。

5:薬剤師法第25条に調剤した薬剤の容器や被包には規定事項の記載が義務付けられているため、薬袋に入れず薬剤のみの交付はこれに違反することになります。

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