薬剤師の過去問
第99回
薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問316

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問316 (訂正依頼・報告はこちら)

83歳男性。脳梗塞で寝たきり状態となり、自宅で療養中である。
この患者の家族からの訴えに応じて、保険薬局の薬剤師が以下のことを行った。
処方医への確認なしで薬剤師が行った対応として適切なのはどれか。2つ選べ。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1.4

1 服用を忘れてしまうことにより残薬が多くある患者さんもいます。残薬を整理することで、必要な薬剤だけ処方してもらうことができます。

2 剤形変更は医師へ疑義照会をしなければなりません。

3 用法用量の変更は医師へ疑義照会をしなければなりません。

4 服薬カレンダーの提案は薬剤師の判断だけで行うことができます。飲み間違えや飲み忘れを防ぐのに有効です。

5 用法用量の変更は医師へ疑義照会をしなければなりません。

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02

【答え】1,4

【概要】
 薬剤師は処方箋の内容を処方医への確認なしに変更することはできません。
 ただし、後発医薬品への変更調剤は例外です。

【選択肢に対する説明】
 1:正.適切な対応です。

 2:誤.散剤から水剤への変更は処方せんの勝手な変更にあたるため、処方医への確認なしで行うことはできません。

 3:誤.用法の変更は処方せんの記載の勝手な変更にあたるため、処方医への確認なしで行うことはできません。

 4:正.適切な対応です。

 5:誤.用量の変更は処方せんの記載の勝手な変更にあたるため、処方医への確認なしで行うことはできません。

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03

1:正解です。使用期限が切れている医薬品は使用しないよう破棄する必要があります。

2:散剤から水剤への変更は処方せんの記載変更に当たるため、薬剤師単独での変更はできません。

3:服用回数の変更は処方せんの記載変更に当たるため、薬剤師単独での変更はできません。

4:正解です。薬剤師は患者がきちんと服薬できているかを管理し、またその補助を行う必要があります。
その手段の一つとして服薬カレンダーを用います。

5:服用錠数を2倍にすることは処方せんの記載変更に当たるため、薬剤師単独での変更はできません。

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