薬剤師の過去問
第99回
薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問317
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問題
薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問317 (訂正依頼・報告はこちら)
83歳男性。脳梗塞で寝たきり状態となり、自宅で療養中である。
この患者は要介護認定を受けていた。薬剤師の行う居宅療養管理指導に関して正しいのはどれか。2つ選べ。
この患者は要介護認定を受けていた。薬剤師の行う居宅療養管理指導に関して正しいのはどれか。2つ選べ。
- 通所介護を受けるために滞在している施設においても実施できる。
- 提供した居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作成し、医師又は歯科医師に文書で報告する。
- 保険薬局では厚生労働大臣の許可を受けなければ実施できない。
- 薬剤師が1人の保険薬局でも実施できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
よって通所介護を受けるために滞在している施設での指導はこれに該当しません。
2:正解です。
3:保険薬局は厚生労働大臣によって指定されているため、居宅医療管理指導の許可を受ける必要はありません。
4:正解です。薬剤師が一人のみの場合は薬局を一時閉店することで居宅医療管理指導を行うことが出来ます。
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02
1 通所介護は居宅として認められないため、居宅療養管理指導の対象にはなりません。
2 薬剤師は居宅療養管理指導の内容について、担当の医師や歯科医師に文書で報告するよう努めなければなりません。
3 保健薬局の開設者は居宅療養管理指導を行う業者として指定を受けたとみなされます。よって厚生労働大臣の許可は必要ありません。
4 薬剤師が1人の場合でも実施可能です。
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03
【概要】
居宅療養管理指導とは要介護者の居宅で医師又は歯科医師の指示に基づき服薬管理・指導・助言等を行うことです。
居宅療養管理指導は、介護保険に基づく制度で要介護(支援)認定を受けている人を対象にしています。
混同されやすい在宅患者訪問薬剤管理指導は、医療保険に基づく制度で要介護(支援)認定を受けていない人を対象にしています。
【選択肢に対する説明】
1:誤.居宅療養管理指導とは要介護者の居宅で療養上の服薬管理・指導・助言等を行うことです。滞在している施設での指導はこれに該当しません。
2:正.記載の通りです。
3:誤.保険薬局の指定を受けた薬局は居宅療養管理指導の指定があったものとみなされます。
4:正.記載の通りです。
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