薬剤師の過去問
第99回
薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問315

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問315 (訂正依頼・報告はこちら)

35歳男性。微熱、鼻水、咳の症状を訴えて薬局を訪れ、対応した薬剤師が、以下の成分からなる総合感冒薬を販売することとなった。
この男性には服用薬はなく、副作用歴、アレルギー歴のいずれもないことを確認した。

その後、この男性が医療機関で受診したところ、当該症状は、医薬品の副作用であると診断され、副作用被害救済制度の説明がなされた。
副作用被害救済制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
問題文の画像
  • 添付文書に記載されている用法・用量に従わずに使用した場合、救済の対象とならないことがある。
  • 副作用被害救済制度には、葬祭料の支給に関する規定はない。
  • 副作用被害救済の請求があった場合、対象となる疾病等が医薬品の副作用によるものであるかどうか等の医学的薬学的判定については厚生労働大臣が行う。
  • 医薬品の副作用による疾病について、医療費及び医療手当が支給されるには、必ず入院治療が行われる必要がある。
  • 医薬品の副作用によって障害が残った場合、障害年金は障害の程度にかかわらず、一律決まった額が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正解です。副作用被害救済制度は添付文書を遵守した上で生じた健康被害が救済の対象であるため、添付文書に従わず使用した場合は救済対象外となります。

2:葬祭料も支給されます。

3:正解です。医学的薬学的判定は厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会への諮問を行った上で審議会からの答申を受けて行います。

4:入院は必ずしも必要になる訳ではありません。
自宅療養の場合も医療費及び医療手当が支給されるケースはあります。

5:障害の程度によって年金の額は変化します。

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02

正解:1.3

1 副作用被害救済制度は医薬品を適正に使用したにも関わらず起こってしまった副作用が対象となります。

2 医療費の他、障害年金や葬祭料の給付も行われます。

3 厚生労働大臣は対象となる疾病等が医薬品の副作用によるものであるかどうか等の医学的薬学的判定を行います。

4 給付の対象となるのは入院程度以上のものです。

5 医薬品の副作用によって障害が残った場合、障害の等級によって給付額が異なります。

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03

【答え】1,3

【選択肢に対する説明】
 1:正.医薬品の容器あるいは添付文書に記載されている効能効果、用法用量、使用上の注意に従って使用されることが基本となるため、用法用量に従わずに使用した場合、救済の対象とならない場合があります。

 2:誤.葬祭料も、支給されます。

 3:正.医学的薬学的判定は、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会への諮問を行った上で審議会からの答申を受けて行います。

 4:誤.入院は必ずしも必要ではありません。自宅療養の場合も医療費及び医療手当が支給される場合があります。

 5:誤.障害の程度によって年金の額は変化します。

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