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薬剤師の過去問 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問323

問題

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70歳女性。圧迫骨折で入院中であり、以下の薬剤が処方された。
昨日から咳と38℃の発熱が続いている。
退院後、この患者は、入院していた医療機関の処方せんとともに別の医療機関からの処方せんを保険薬局に持参した。
薬局の薬剤師が確認したところ、処方せん中に重複している薬剤があることを発見した。
処方変更が必要と考え電話で処方医に問い合せたところ、処方医は他の患者の診察中であり、「処方どおりに調剤してください」とだけ回答があった。

その後の薬剤師の行動として最も適切なのはどれか。1つ選べ。
問題文の画像
   1 .
医師が処方変更に応じないことへの不満を患者に伝えた。
   2 .
処方どおりに調剤し、注意して服用するよう患者に指導した。
   3 .
薬剤師の判断で、重複した薬剤を処方から削除して調剤した。
   4 .
医師の心情に配慮して、次回の処方から変更してもらうことにした。
   5 .
医師に正確に情報が伝わっていない可能性があると考え、再度医師に確認した。
( 薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問323 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解:5

いかなる場合でも処方箋に疑わしい点がある場合は医師に疑義照会をし、その点について確かめてからでなければ調剤してはいけません。

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【答え】5

【解説】
 薬剤師法 24 条により処方せん中に疑わしい点がある場合、医師に確認をとった後でなければ調剤してはいけません。

 今回処方医が他の患者の診察中ということより、処方せん中に重複している薬剤があることが正しく処方医に伝わっていない可能性が考えられます。

 そのため、再度医師に確認すべきであると考えられます。

 以上より、正解は 5 です。

0
薬剤師法第24条により処方せん中に疑わしい点がある場合は医師に疑義照会を行う義務があり、薬剤師の判断で処方せんの内容を変更したり疑義照会を行わずに調剤することはしてはいけません。

今回処方医が他の患者の診察中ということより、処方せん中に重複している薬剤があることが正しく処方医に伝わっていない可能性が考えられます。

したがって再度医師に確認を取ることが適切な行動となります。

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