薬剤師の過去問
第99回
薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問326

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問題

薬剤師国家試験 第99回 薬学実践問題(病態・薬物治療/実務、法規・制度・倫理/実務、実務) 問326 (訂正依頼・報告はこちら)

患者情報の取扱いに関する記述のうち、個人情報保護の観点から不適切なのはどれか。1つ選べ。
  • 暗号化により特定の個人を識別できないデータだったので個人情報に該当しないと考えた。
  • 薬局において、処方せんの記載内容について疑義照会を行うために、発行元の医療機関に当該処方せんをFAX送信した。
  • 当院に通院している患者が意識不明で他院に救急搬送された。本人の同意を得ずに搬送先の担当医に当該患者の処方歴を知らせた。
  • 介護保険施設において、開催した行事で撮影した写真を利用者の同意を得ずにホームページに掲載した。
  • 現在、患者の看護にあたっている娘に対して、患者本人の同意を得ることなく、調剤している薬剤の情報提供を行った。

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この過去問の解説 (3件)

01

4:誤りです。撮影した写真を利用者の同意を得ずに使用することは個人情報保護に反するため、必ず同意を得る必要があります。

その他の選択肢は全て「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」で適切とされています。

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02

正解:4

1 暗号化されていれば、個人を特定できないため、個人情報には該当しません。

2 法令に定める場合は本人からの同意を得ずに個人情報を提供することができます。

3 命や身体を守るためであれば、本人の同意を得ずに情報を提供することができます。

4 本人の同意を得ることなく、ホームページの写真のように他の人に情報を漏らす恐れのあるものは使用できません。

5 薬剤師法により、薬剤師は患者やその看護にあたっている者に対しては必要な情報を提供しなければなりません。

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03

【答え】4

【解説】
 個人情報に関しては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」にまとめてあります。

【選択肢に対する説明】
 1:正.「個人に関する情報」であっても、暗号化により特定の個人を識別できなければ「個人情報」に該当しません。

 2:正.処方せんを交付した医師等に疑義照会を行うためにファクシミリで処方せんを送信することは、個人情報保護法やガイドラインで禁止されていません。

 3:正.患者が意識不明であれば、本人の同意を得ることが困難な場合に該当します。この場合は、第三者提供の例外に該当し、本人の同意を得ずに情報提供できると考えられます。

 4:誤.撮影した写真を利用者の同意を得ずに使用することは個人情報保護に反するため、必ず同意を得る必要があります。

 5:正.記載の通りです。

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