第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年)下期
問39 (一般問題 問39)

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問題

第一種 電気工事士試験 令和6年度(2024年)下期 問39(一般問題 問39) (訂正依頼・報告はこちら)

小規模発電設備のうち、一般用電気工作物に含まれないものは。
  • 太陽電池発電設備であって、出力10kW未満のもの。
  • 風力発電設備であって、出力10kW未満のもの。
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの。
  • 水力発電設備であって、最大使用水量が毎秒1m3未満のもの(ダムを伴うものを除く。)の出力20kW未満のもの。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、一般用電気工作物に含まれないものを選ぶことが求められています。小規模発電設備に関連する設備について、一般用電気工作物として含まれるかどうかが焦点です。一般用電気工作物に該当しない設備を選ぶことが必要です。

選択肢1. 太陽電池発電設備であって、出力10kW未満のもの。

出力10kW未満の太陽光発電設備は一般用電気工作物に含まれます。小規模な太陽光発電設備は、一般用電気工作物として扱われます。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. 風力発電設備であって、出力10kW未満のもの。

風力発電設備の出力が10kW未満であれば、一般用電気工作物に含まれません。風力発電は一般用電気工作物として扱われるのは、出力が小さい場合でも含まれません。
この選択肢は正解です。

選択肢3. 内燃力を原動力とする火力発電設備であって、出力10kW未満のもの。

出力10kW未満の水力発電設備は、一般用電気工作物として含まれます。小規模な水力発電も一般用電気工作物に含まれます。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 水力発電設備であって、最大使用水量が毎秒1m3未満のもの(ダムを伴うものを除く。)の出力20kW未満のもの。

このような水力発電設備も一般用電気工作物として扱われます。一般用電気工作物に含まれる設備の例です。
この選択肢は不正解です。

まとめ

この問題では、一般用電気工作物として含まれるものと含まれないものの違いを理解することが重要です。一般用電気工作物として認められるのは、通常の家庭用や小規模な発電設備に限られ、出力の規模や設備の種類が基準に関わることがポイントです。特に、出力10kW未満の設備は一般的に含まれるものが多い一方で、風力発電設備に関しては、規模によっては除外されるケースもあります。

この問題の重要な学びは、設備の種類と出力がどのように分類されるかを把握することです。例えば、風力発電設備や水力発電設備など、それぞれの発電方法によって、一般用電気工作物に該当するかどうかが決まるという点を理解することが求められます。

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