1級土木施工管理技士 過去問
平成25年度 択一式
問67 ((旧)平成25年〜27年度 問67)
問題文
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問題
1級土木施工管理技士試験 平成25年度 択一式 問67((旧)平成25年〜27年度 問67) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとする者は、その道路の道路管理者の特殊車両通行許可を受けなければならない。
- 道路上に工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設を設置し、継続して道路を使用する場合は、所轄の警察署長に道路占用の許可を受けなければならない。
- 騒音規制法に係わる指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の実施を市町村長に届け出なければならない。
- 工事に使用する火薬類を貯蔵する火薬庫を設置する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 . 「道路占用」ではなく、「道路使用」が正しいです。道路の使用により、交通に影響が生じる場合は、「所轄の警察署長の道路使用許可」、道路の上空や地下に物を設置して継続的に使用する場合は、「その道路の道路管理者の道路占用許可」が必要になります。
よって、2は適当でありません。
3 . 適当です。記述のとおりです。
4 . 適当です。記述のとおりです。
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02
道路占用許可 ではなくて 道路使用許可 を提出します。
その他の選択肢は下記の通りです。
1 道路管理者の 特殊車両通行許可 を受けなければなりません。
3 指定地域内で特定建設作業を伴う工事をしようとする者は、当該特定建設作業の実施を市町村長に届け出なければなりません。
4 工事に使用する火薬類を貯蔵する火薬庫を設置する場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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03
工事施工に伴う関係機関への届出・許可に関する記述のうち、適当でないものを選ぶ問題です。建設工事では、安全・法令遵守のために関係機関への届け出や許可が必要な場合があります。
特殊車両(重量や大きさが基準を超える車両)を通行させる場合、道路管理者の通行許可が必要です。
道路占用の許可は、道路管理者が行います。警察署長ではありません。
騒音規制法に基づく指定地域での特定建設作業では、市町村長への届け出が必要です。
火薬類の貯蔵・取扱いは、都道府県知事の許可が必要です。
道路占用の許可は道路管理者が行う。警察署長ではない。
その他の届出・許可は、法令で定められた関係機関に適切に行う必要がある。
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