1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問51
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害にかかわらず、平均賃金に定められた日数を割って得た金額の障害補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。(労働基準法第77条)
2.設問の通りです。
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。(労働基準法第76条)
3.設問の通りです。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。(労働基準法第75条)
4.設問の通りです。
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。(労働基準法第78条)
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02
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害にかかわらず、平均賃金に定められた日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければなりません。
2 . 〇 設問の通りです。
労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければいけません。
3 . 〇 設問の通りです。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければいけません。
4 . 〇 設問の通りです。
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよいです。
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03
2 . 設問の通りです。労働者が業務上負傷し療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければいけません。
3 . 設問の通りです。労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければいけません。
4 . 設問の通りです。労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもいいです。
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