1級土木施工管理技術の過去問
令和元年度
選択問題 問54
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度 選択問題 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。
- 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
- 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。
- 主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
【誤っているものは「主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができない。」です。】
正しいです。
建設業法第26条の3第2項では、「建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない」と規定しています。
正しいです。
特定建設業者が発注者から直接請負し、4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上を下請けに発注する場合は、主任技術者ではなく監理技術者を置かなければなりません。
※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。
参考:https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/documents/all-data_r0501.pdf
正しいです。
主任技術者の役割は、建設工事の施工にあたり、技術上の指導監督、施工計画の作成、工程管理、工事目的物等の品質管理および安全管理等を行うことです。
監理技術者はさらに、下請け業者の指導監督等を行うことになります。
誤りです。
公共工事標準請負契約約款では、現場代理人は主任技術者および監理技術者との兼任が認められており、実際に兼務していることが多くあります。
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02
誤っているものは「主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられており、公共工事標準請負契約約款に定められている現場代理人を兼ねることができない。」です。
設問通りです。
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、
主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。
設問通りです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、
当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が
政令で定める金額以上(総額が4500万円以上)の場合、
工事現場に監理技術者を置かなければなりません。
※建築一式工事の場合は、7000万円以上
※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。
参考:https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/keiyakukanri/documents/all-data_r0501.pdf
設問通りです。
主任技術者及び監理技術者は、
工事現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の施工計画作成、工程管理、品質管理、
その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の
技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。
誤りです。
主任技術者及び監理技術者は、建設業法で設置が義務付けられています。
公共工事標準請負契約約款では、
「現場代理人、主任技術者(監理技術者)、専門技術者は、これを兼ねることができる」と
定められています。
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