1級土木施工管理技士 過去問
令和元年度
問56 (選択問題 問56)
問題文
道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、正しいものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和元年度 問56(選択問題 問56) (訂正依頼・報告はこちら)
道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のうち、道路法令上、正しいものはどれか。
- 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要はない。
- 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路使用許可を受けていれば道路管理者の承認を受ける必要はない。
- 道路占用者が、重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。
- 道路占用者が、電線、上下水道などの施設を道路に設け、継続して道路を使用する場合は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→誤りです。
道路の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合は、道路管理者の許可が
必要です。
また、交通に支障を及ぼすおそれのない道路の敷地内であっても
必要になります。
2→誤りです。
道路管理者以外の者が、道路形態を変更する場合は、
道路管理者の承認を受けなければなりません。
3→設問通りです。
重量の増加を伴わない占用物件の構造変更には、
改めて道路管理者の許可を受ける必要はありません。
4→誤りです。
道路に電線、上下水道などの施設を設け、継続して道路を使用する場合は、
道路管理者の許可が必要になります。
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02
【正解は3です。】
1→誤りです。
道路法施行令 第2章 第7条に該当しますので、道路管理者の許可を受けなければなりません。
2→誤りです。
道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)に該当し、申請書類を添付の上で道路管理者の承認を受けなければなりません。
(なお、工事に要する費用は全額申請者負担となり、完成した道路施設は道路管理者に移管されます。)
3→正しいです。
重量の増加が伴わないなどの占用物件の構造の変更は、道路法第32条第3項の「道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもの」に該当します。
4→誤りです。
道路法第32条により、道路に電線・上下水道(これらは企業占用と呼ばれる)などの施設を設け、継続して道路を使用する場合においても、あらためて道路管理者の許可を受けなければなりません。
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03
道路法における、道路の工事や占用に関する許可・承認に関する問題です。工事用材料の設置、歩道切下げ、占用物件の変更、継続使用など、各行為に必要な手続きを確認しましょう。
不適当: 道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合でも、道路管理者の許可を受ける必要があります。
不適当: 道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路使用許可に加えて、道路管理者の承認も受ける必要があります。
適当: 道路占用者が、重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はありません。
不適当: 道路占用者が、電線、上下水道などの施設を道路に設け、継続して道路を使用する場合でも、継続使用のために、あらためて道路管理者の許可を受ける必要があります。
問題を解く際のポイントは、道路法における許可・承認の種類を、それぞれ理解し道路管理者と道路使用許可の関係を把握しましょう。
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