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1級土木施工管理技術の過去問 令和元年度 選択問題 問57

問題

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河川管理者の許可に関する次の記述のうち、河川法令上、正しいものはどれか。
   1 .
河川区域内の上空を通過して吊り橋や電線を設置する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
   2 .
河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためてその工作物を施工するための土地の掘削、盛土、切土等の行為の許可を受ける必要はない。
   3 .
河川区域内の民有地に一時的に仮設の現場事務所を新築する場合は、河川管理者の許可を受ける必要はない。
   4 .
河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためて土地の占用の許可を受ける必要はない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 令和元年度 選択問題 問57 )
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この過去問の解説 (2件)

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【正解は2です。】

以下の場合は、河川管理者の許可が必要です。

・河川区域内の土地を占用する場合

 (河川法第24条)

・河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合

 (河川法第26条第1項)

・河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合

 (河川法第27条第1項)

・河川保全区域内で土地の形状変更、工作物の新築及び改築をする場合

 (河川法第55条第1項)

1→誤りです。

河川区域内の上空や地下は河川区域内の土地として扱われます。吊り橋や電線を設置する行為は占用とみなされますので、許可を受ける必要があります。

2→正しいです。

河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条第1項)と土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合(河川法第27条第1項)は、個別に許可を受けなければいけませんが、工作物の新築・改築・除却をする場合に付随して土地の掘削、盛土等の形状変更がともなう場合は、例外として土地の掘削、盛土等の形状変更の許可を受ける必要はありません。

3→誤りです。

河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条第1項)に該当します。民有地で一時的な仮設の現場事務所でも河川性能に影響があるため許可が必要です。

4→誤りです。

河川区域内の土地を占用する場合(河川法第24条)及び河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条第1項)それぞれにおいて、個別に許可を受けなければなりません。

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8

1→誤りです。

河川区域内の上空や地下は、河川区域内の土地として扱われます。

ですので、河川区域内の上空を通過して吊り橋や電線を設置する場合は、

河川管理者の許可を受ける必要があります。

2→設問通りです。

河川区域内の土地に新築等の許可を河川管理者から受けた者は、

そのための掘削等の許可を受ける必要はありません。

3→誤りです。

河川区域内の民有地は流水に影響があるため、

河川区域内の土地として扱われます。

従って、一時的に仮設事務所を設置する場合も河川管理者の許可を受ける必要があります。

4→誤りです。

河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者

(河川内の土地を占用しようとしている者)は、

土地の占用と工作物(新築等)の2つの許可を受ける必要があります。

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