1級土木施工管理技士 過去問
令和元年度
問58 (選択問題 問58)

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問題

1級土木施工管理技術試験 令和元年度 問58(選択問題 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に設ける延べ面積 60 m2の仮設建築物に関する次の記述のうち、建築基準法令上、正しいものはどれか。
  • 防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
  • 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
  • 建築主は、工事着手前に、仮設建築物の建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
  • 都市計画区域内に設ける仮設建築物は、その地域や容積率の限度、前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限(斜線制限)に関する規定に適合するものでなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解は1です】

建築基準法第85条第2項において、工事を施工するために

現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する

仮設建築物についての記載があり、第6条(建築確認申請に関する規定)

他(条文抜粋)は適用しないと記載があります。

よって、建築確認申請は不要です。

ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を

超えるものについては、第62条(屋根)の規定の適用があるものと

するともあり、防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、

屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて

政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた

構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものと

しなければならないとなっています。

1→正しいです。

上記の通り50㎡を超える防火地域内に設ける仮設建築物の

屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、

国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならないで正しいです。

2→誤りです。

上記の中の抜粋の条文にありますが、湿潤な土地又はごみ等で

埋め立てられた土地に建築物を建築する場合は、盛土・地盤改良などの

衛生上または安全上必要な措置を講じなければならないという規定は

仮設建築物には適用されません。

3→誤りです。

上記の通り第6条(建築確認申請に関する規定)は適用しないと

記載があります。よって、建築確認申請は不要です。

4→誤りです。

上記の中の抜粋の条文にありますが、都市計画区域内での

用途制限・容積率・斜線制限などの建築制限は

仮設建築物には適用されません。

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02

1→設問通りです。

防火地域又は準防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は、

政令で定める技術的基準に適合するもの(不燃材料)で、

国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。

2→誤りです。

湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合には、

盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければなりません。

ただし、仮設建築物にはこの規定が適用されません。

3→誤りです。

建築主は、建築物を建築しようとする場合、

工事着手前に、建築物の建築確認申請書を提出して、

建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

ただし、仮設建築物にはこの規定が適用されません。

4→誤りです。

都市計画区域内に設ける建築物は、

その地域や容積率の限度、前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限(斜線制限)に

関する規定に適合するものでなければなりません。

ただし、仮設建築物にはこの規定が適用されません。

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03

建築基準法における、工事現場に設ける仮設建築物に関する問題です。防火地域での屋根構造、地盤対策、建築確認申請、高さ制限など、安全・衛生に関する基準を確認しましょう。

選択肢1. 防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

適当: 設問のとおりで、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。

選択肢2. 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

不適当: 仮設建築物を建築する場合には、本文にある規定は適用されません。

選択肢3. 建築主は、工事着手前に、仮設建築物の建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

不適当: 仮設建築物の建築確認申請は、原則として不要です。ただし、建築基準法第85条の許可を受ける必要があります。

選択肢4. 都市計画区域内に設ける仮設建築物は、その地域や容積率の限度、前面道路の幅員に応じた建築物の高さ制限(斜線制限)に関する規定に適合するものでなければならない。

不適当: 都市計画区域内に設ける仮設建築物は、原則として、その地域や容積率の限度、高さ制限に関する規定に適合する必要はありません。ただし、建築基準法第85条の許可を受ける必要があります。

まとめ

仮設建築物の建築基準は、通常の建築物とは異なる点が多いため、注意が必要です。特に、建築確認申請が原則不要であることや、都市計画区域内での容積率・高さ制限が適用されないことを覚えておきましょう。

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