問題
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの、及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。
1→設問通りです。
びょう打機を使用する作業は騒音規制法上の特定建設作業に該当します。
2→設問通りです。
バックホウを使用する作業は、原動機の定格出力 80 kW以上である場合、
騒音規制法上の特定建設作業に該当します。
3→誤りです。
杭打杭抜機は、騒音規制法上の特定建設作業に該当します。
例外として、その杭打杭抜機が 圧入式の場合は、
騒音規制法上の特定建設作業に該当しません。
4→設問通りです。
ブルドーザを使用する作業は、原動機の定格出力 40 kW以上である場合、
騒音規制法上の特定建設作業に該当します。
【正解は3です】
騒音規制法の特定建設作業を問う問題です。
特定建設作業の種類は、以下の通りです。
①くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業。(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
②びょう打機を使用する作業。
③さく岩機を使用する作業。(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
④空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
⑤コンクリートプラント(混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業。(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
⑥バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。
⑦トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。
⑧ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業。
1→該当します。
上記の②びょう打機を使用する作業に該当します。
2→該当します。
上記の⑥バックホウを使用する作業に該当します。
3→該当しません。
くい打くい抜機を使用する作業は上記の①に該当しますが、「圧入式くい打くい抜機を除く」となっておりますので、該当しません。
圧入式くい打くい抜機には、主にサイレントパイラー等が該当します。
4→該当します。
上記の⑧ブルドーザーを使用する作業に該当します。