1級土木施工管理技術の過去問 令和元年度 選択問題 問60
この過去問の解説 (2件)
【正解は4です】
振動規制法上、指定地域(都道府県知事や市長・特別区長が、振動について規制する地域を指定)の概要及び振動の大きさや作業時間等は、次のとおり定められています。
<第1号区域>
● 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
● 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
● 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域
● 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
振動の大きさ→敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯→午後7時~翌日午前7時に行われないこと
作業期間→1日あたり10時間以内かつ連続6日以内
作業日→日曜日、その他の休日でないこと
<第2号区域>
● 指定地域のうち第1号区域以外の区域
振動の大きさ→敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯→午後10時~翌日午前6時に行われないこと
作業期間→1日あたり14時間以内かつ連続6日以内
作業日→日曜日、その他の休日でないこと
※ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合等においては、この制限はありません。
1→正しいです。
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域は第1号区域であり、原則として「午後7時~翌日午前7時に特定建設作業が行われないこと」となっております。
2→正しいです。
指定地域では第1号区域及び第2号区域ともに、作業期間は「連続6日以内」と定められています。それを超えて特定建設作業を行うことはできません。
3→正しいです。
指定地域では第1号区域及び第2号区域ともに、振動の大きさは「敷地境界線において75デシベルを超えないこと」と定められております。
4→誤りです。
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域は第1号区域であり、作業期間は「1日あたり10時間まで」認められております。
1→設問通りです。
特に静穏の保持が必要とする区域であると
都道府県知事が指定した区域(第1号区域)では、
原則として午後 7 時から翌日の午前 7 時まで作業してはいけません。
2→設問通りです。
特定建設作業の振動は、原則として連続して 6 日を超えて作業してはいけません。
3→設問通りです。
特定建設作業の振動は、作業場所の敷地境界線において、75 dB以下とします。
4→誤りです。
特に静穏の保持が必要とする区域(第1号区域)であると
都道府県知事が指定した区域では、原則としてその振動が、
1日10時間を超えてはいけません。
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